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数週間の間に、病院に関係する出来事がたびたび起きてきています。
良い出来事でなく・・・ わたしに出来ることはそれほど多くありません。 おろおろして、病院の送り迎えをしたり、「大丈夫ですか、頑張ってください!」と励ますことぐらいしかありませんでした。 昨日も仕事場に電話が 嫁さんからで、お母さんが・・・・ とりあえずは事なきを得ましたが 先生から重要なお話があるとのことで、お聴きしましたが・・・・ 最終的には医療費のお話も出てきました。(命には代えられませんが、高いで) わたしがフォロー出来るのはお金にまつわる多少の知識ぐらいのことです。 少しでも心配を払拭するため・・・・ 高額医療費制度のお話をします。 わたしのようなサラリーマンは医療費の自己負担は3割です。 厚生労働省保険局の資料(下記リンク)を参考にしますと・・・ 医療費の自己負担額を100万円としますと、100万円の3割ですから30万円と答えてしまいそうですが、 実際のところ8万7,430円です。 それは健康保険から、「高額療養費」という給付があるからなんです。 「高額療養費」とは、1カ月に自己負担する医療費の上限を定めていまして、 それを超えた分が高額療養費として給付されるというすばらしいものなんです。 負担の上限額は年齢(70歳未満か70歳以上か)や年収によって異なります。 詳しくは、厚生労働省保険局の資料をリンクさせておきます。 高額療養費制度を利用される皆さまへ 今回の義母もおそらくですが70歳以上で低所得者の区分になると推定されますので 大きな負担にはならなかと・・・・ 高額療養費を受けるには、加入している健康保険に申請する必要があります。 とりあえずは病院などの窓口で3割負担の分を支払い、申請後に上限額を超えた分が戻ってきます。 戻ってくるまでには3カ月程度かかるんじゃないでしょうか それとすこし納得できないのはまず3割負担しておいてけっこうな額になります。 要はキャッシュを準備する必要があるということです。 そこで登場するのが・・・ 「限度額適用の認定証」です。 まず、加入する健康保険の窓口で限度額認定証を発行してもらいます。 それを病院に提出しておいて、自己負担の上限額まで窓口で払えばOKになります。 なお、70歳以上の人では認定証の必要がなく、自動的に支払いが上限額までにとどめられます、義母の場合はこのケースとなるはずです。 上記「高額療養費制度を利用される皆さまへ」のQ&Aを載せておきます。 具体的なケースとして理解しやすいと思いますので 参考にしてみてください。 Q1.高額療養費の支給申請はどのように行えば良いですか。 Q2.どのような医療費が、高額療養費制度による負担軽減の対象となりますか。 Q3.高額療養費を申請した場合、支給までにどのくらいの時間がかかりますか。 Q4.支給申請はいつまでさかのぼって行うことが可能ですか。 Q5.負担の上限額は、加入している健康保険やかかっている病気によって変わるのですか。 Q6.入院する場合に、窓口での支払いを負担の上限額までに抑えるには、どのような手続 きが必要となるのでしょうか。 Q7.高額医療・高額介護合算療養費制度は、高額療養費制度とは別の制度なのでしょうか。 Q8.医療費控除制度とはどう違うのでしょうか。 Q9.「世帯合算」では、家族のどの範囲まで自己負担額を合算できるのでしょうか。 Q10.月をまたいで治療した場合、医療費の合算はできないのでしょうか。 Q11.同じ世帯に70歳未満の人も70歳以上の人もいる場合は、どのような自己負担額 が適用されるのでしょうか。 Q12.病院で複数の診療科に受診した場合、それぞれの診療科での自己負担が、合計すると 自己負担限度額を超える場合は、高額療養費の請求ができますか。 Q13.70歳以上の「現役並み所得者」の区分に該当するのは、どのような場合ですか。 Q14.70歳以上の「低所得者Ⅰ」の区分に該当するのは、どのような場合ですか。 日本の医療制度はやはりすばらしいですね。 アメリカを引き合いに出すつもりはさらさらありませんが・・・・ 日本とアメリカの平均寿命はけっこう違いますよね こんなところにも根っこがあるのかもしれませんが 本筋から外れました・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2016年09月16日 08時51分33秒
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