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2017年03月12日
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テーマ:遺言・相続(17)
カテゴリ:FP
皆さん如何お過ごしでしょうか・・・・
この時期の風物詩となりますと人事異動になるんでしょうか!?
勤め人の性ですし、他人事のようですが、わたしもそのなかに組み込まれた駒には違いありませが・・・・

全国ニュースでは学校法人森友学園への国有地払い下げ問題が取りざたされていますが、当地でも獣医学部用地を今治市が無償譲渡することなどなどについてなにやらくすぶりの兆しが・・・・


お話は本題に変わりますが・・・
遡ること平成28年12月19日に最高裁判決において判例変更がなされました。
ざっくり言うと、預貯金は可分債権なので相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されると解釈されてました。当然分割承継説って云うみたいですが・・・

で・・・
今回の判例変更により預貯金は相続開始と同時に当然に相続分に応じ分割されることなく、遺産分割の対象となるとしたのです。実務上、相続預貯金も遺産分割の対象とすることができるので、込みこみで扱われていることに不思議感は無いと思います。

みなさんは・・・・
何か影響があるの!?
みたいにお感じと思いますが・・・・
この事態に苦慮するのは金融機関なんです。

相続貯金の事務手続きは各金融機関に応じて所々異なったり、考え方も違ったりしています。
相続貯金を相続人が窓口に払い出しに来られた場合、従来の可分債権ととらえるのであれば相続開始と同時に当然に法定相続分に応じて分割されますから、窓口に来られた相続人に帰属した部分を単独で払いだしても問題ないことになります。この解釈が金融機関のよりどころになっていたと思いますが・・・・

これからは、遺産分割ありきで、共同相続人が共同して払いださなければならないことになります。理屈ではわかりますが、金融機関の窓口ではかなりもめそうな感じです。

金融機関銀行としては、
遺産分割協議が未了では払いださなくなるでしょうし・・・・
それでも出金しろ!と言われる方や事情もあるでしょうし・・・・
最低でも相続人全員の印は要求するでしょうし・・・・・
葬儀費用の払い出しの考え方も変化するかもです。
どちらにせよ、金融機関が腹をくくってどこまでリスクテイクしてくれるかじゃないかと思いますが。
さてさて如何な塩梅になるんでしょうか!?
しばらくは要注意かもしれません、根拠の無い憶測ですが





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最終更新日  2017年03月12日 08時29分42秒
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