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たまにはまじめな話でも
法定相続情報証明制度が始まります なんですか!? といわれる人に、法務省のホームページからになりますが・・・ 平成29年5月29日(月)から、 全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。 知ってる人は以前からアナウンスしてましたので、ご利用しようと考えている方もいるのではないかと思います。今後、金額の大小はあれ複数の金融機関などで預貯金などの名義を相続によって変更しようとする場合は便利かもしれません。 現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要!?(特に厄介なのは金融機関と思いますが・・・)があります。 法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。 その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。便利といえば便利ですが、所詮貧乏人ぞろいの我が親族間では興味薄です(汗) 背景には、不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権の移転の登記・相続登記が未了のまま放置されるケースが多くなっていて、様々な社会問題の要因となっているらしいですが、アクションを起こせばそれなりにお金も動きますので、経済効果はある!? ~法定相続情報証明制度について~ 法定相続情報証明制度が始まります! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2017年05月16日 21時26分30秒
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