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2022年12月14日
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カテゴリ:FP
近頃は不動産関連の仕事が多くなってきましたほえー・・・
今日は
固定資産税の備忘録

さてさて年末も時計近づいてきましたが、
年明け1月1日は税金のキーポイントとなる日です。

固定資産税は1月1日時点で家屋や土地などを所有している方が支払う税金です。
固定資産税ってどんな計算をするのか・・・
固定資産税評価額×1.4%で計算されます。
用は固定資産税評価額が分かれば簡単に計算できることになります。

では固定資産税評価額誰が決めているんでしょうか!?
それは各自治体(市町村長)です。固定資産税評価基準に基づいて計算しています。
見直しのサイクルは3年に1度なので3年ごとに税額が異なる可能性があります。

固定資産税評価額の目安ですが、土地は毎年1月1日に定められる​公示価格​の70%
建物は再建築価格の約70%工事請負契約の50~70%が目安です。(当地区では60%のようですが・・・)
当然諸事情は考慮されますので変わってくるとは思いますが・・・

不動産の売却であったり、金融機関銀行でお金を借りる場合の不動産の評価をする場合、
一般的には固定資産税評価額を0.7で割るとおおよその価格の把握ができます(よく割り戻しと言いますが・・・)。
例えば固定資産税評価額が、土地と建物を合わせて2450万円だとすれば売却の価格の目安は
2450万円÷0.7=3500万円となります。
まぁ~目安です。

土地も住宅を建てる用途の宅地から農業をするための田・畑等では評価方式が異なるので今回は宅地で!
建物の敷地である宅地の場合はの評価額は「市街住地宅地評価法(路線価方式)」で計算されます。

この路線価方式は道路に面する土地の1㎡あたりの価格(固定資産税路線価)に
土地の状況を勘案しての補正率と地積(面積)を掛けて求めます。
路線価×補正率×地積になります、少し端折ってますが・・・
それから
路線価には固定資産税路線価相続税路線価と2種類ありますのでお間違えの無いように!
全国地価マップ​でそれぞれ確認することができますのでどうぞ!

建物は「再建築価格方式」と言いますが、上段で少し説明したとおりです。新築だとしても60%からスタートして毎年減価償却してゆきますので評価額も当然減ってきます。
ちなみに償却期間が終わっても残存評価は2割残しとなっています。
まぁ~ザっとはこんな感じです。

それとよく質問があるのが、固定資産税の住宅用地の特例です。
1月1日時点で住宅やアパートなど人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地は軽減の措置があります。
・小規模住宅用地(敷地が200㎡以下)  1/6
・一般住宅用地 (敷地が200㎡を超える)1/3
目アパート・マンション等の場合はビックリしますが、戸数×200㎡以下の部分が
小規模住宅用地となります


気になる方は固定資産課税証明を自治体でお取りいただくか、来年の納付時期まで待つかですが・・・ほえー

自分でパパッと書ける確定申告 令和5年3月15日締切分 [ 平井 義一 ]

ひとりでできる個人事業者の確定申告 令和4年3月15日申告分 (SEIBIDO MOOK) [ 平野 敦士 ]​​
所得税 確定申告の手引(令和4年3月申告用) [ 伊藤昌広 ]





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最終更新日  2022年12月14日 12時40分58秒
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