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2023年04月10日
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カテゴリ:FP
ちょこっと質問を受けたので・・・電話
何となく記載しておきます。

聞くとなんか訳ありなほえー負担付死因贈与みたいな・・・

とりあえず、そもそもなんですが
死因贈与は自分が死んだときに財産を渡す方法の1つです。
「わたしが死んだときに郵便貯金1億円(=特定の財産)をあなたに贈与します」という内容の死因贈与契約を生前に結ぶことです。
一般的には生前贈与とか遺贈(遺言で渡すやつ)などではないでしょうか・・・
法律上は贈与契約という契約の一種で、贈与契約は贈与する人(贈与者)と贈与される人(受贈者)が合意することで成立します。遺言は一方通行的ですよね歩く人

とりあえず表にまとめるとこうなります。

まず当事者間の合意ですが・・・
これは先ほども記載した通りですが、贈与契約は必要で遺贈は不要になります。
次に書面にする必要ですが・・・
贈与契約では不要です。
口頭で成立しますが、実際のところ契約書がないと後々にトラブルになりたりしますので実質的には必須ですね。(法律上は契約書がなくても贈与は有効です。)それと書面によらない贈与は原則として撤回でき、書面による贈与は撤回ができません。何かを貰う約束するときは書面にしておくことが大事ですね泣き笑い
次の一方的な撤回ですが・・・
死因贈与の考え方は遺贈に近く民法の遺贈の規定が準用されるため、書面による死因贈与でも原則として撤回が可能になります。ただし負担付贈与や負担付死因贈与ですと、贈与者が死亡したり、負担が履行された後だと撤回ができません、まぁ当たり前と言えばあたりまえか・・・・

なんか分かりにくいので、メリット・デメリットで言うと・・・
死因贈与だと渡したい双方合意のうえ契約していますので相手方に確実に財産を渡せます。遺贈だと自分の死後に相手が財産を「いらなっい!」と受け取らないことががあります。さらに負担付死因贈与だと、負担にあたる事項が履行されると贈与の撤回ができなくなります。贈与される人(受贈者)が確実に財産を贈与してもらえるため、贈与する人(贈与者)の権利を守れます。もし私を長い間看護してくれてる人がいたら何とか財産を渡したいと思います。もし法定相続人でなければなおさらです・・・「わたしを死ぬまで看護したら10億円の預金を贈与する」こんな負担付死因贈与契約があったとします。ただし諸刃でこれがデメリットにもなります。たまたま陰で「いつまで生きてるんだよこのくそ爺!!」陰口を聴いて仲が悪くなったり・・・だとしても負担にあたる内容が履行され続ければ死因贈与契約は撤回できません。

なんだか今回のお話も負担付死因贈与だなんて続きを聞くのがおっくうになってきました

それから税金面ですが・・
何となく薄々感じてこられたと思いますが、死因贈与と生前贈与は同じ贈与という名称となっていますが、税金面は別物ですショック生前贈与は贈与税死因贈与と遺贈が相続税の対象になります。当然贈与税の方が相続税よりも税率が高いのはご存知と思います。死因贈与と遺贈は相続税なので税率は同じです。ただし不動産の相続があった際に「不動産取得税」と「登録免許税」の税率が変わることが挙げられます。


まぁ~私の備忘録・私の為の書き込みなので興味のない方は無視うっしっし
ではまたバイバイ





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最終更新日  2023年04月11日 11時27分40秒
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