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2023年04月13日
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カテゴリ:FP
相続の研修会を開くときに贈与の話は必ずセットでします。
なんせ相続税法の中に贈与税がありますから・・・・ほえー

よく言われてる110万円までだと贈与税がかからないよ!みたいな話を聞いたことがあるかと、要は非課税で資産を渡す節税の方法ですよね!

実際のところ相続税を計算するときに、死亡日以前3年の間に贈与した財産は、相続財産へ戻し入れて相続税を計算しますこれを生前贈与加算と言ったりします。

これだと節税の意味がないじゃないの!?
そうなんです!贈与財産が年110万円以下であっても、相続財産への戻し入れが行われるのです。
確かにこう言った難点はありますが、暦年贈与をある程度長期間にわたって続ければ、確実性の高い相続税対策になります。

それが「令和5年度税制改正大綱」で2024年度の贈与から従来の「相続開始前3年分」から「7年分」まで延長されることとなりました、涙ぽろり不吉な予感。

戻し入れの額は以下のとおりです。

亡くなった日の3年前まで → 全額戻し入れ(従来といっしょ!
それ以前(4~7年前まで)→ ​総額から​100万円を控除した額を戻し入れすればOK!
4年前から7年前の戻し入れ額はある程度考慮してくれてますね~グッド(毎年100万円じゃないからね・・)​

じつは暦年贈与はこういった改悪!?となり、俄然脚光を浴びてきているのが・・・
相続時精算課税制度なんですが、あまり興味もないと思いますので今回のつぶやきはここまでうっしっし
とりあえず備忘録としておきますバイバイ


生きているうちに相続税をゼロにする方法 相続税節税のテクニック (経営者新書) [ 武石竜 ]​​
親の財産を100%引き継ぐ一番いい方法 相続税対策だけでは、親の財産、守れません [ 永峰英太郎 ]





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最終更新日  2023年05月22日 14時46分50秒
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