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カテゴリ:許認可等
建設業法第11条2項 「許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条第1項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」
決算日 平成31年1月31日 許可年月日 平成31年1月30日 →決算日 平成31年1月31日の決算変更届を出さなければならない。(義務) 決算日 平成31年1月31日 許可年月日 平成31年2月 1日 →決算日 平成31年1月31日の決算変更届を出しても良い。 決算日 平成31年1月31日 許可年月日 平成31年1月31日 →決算日 平成31年1月31日の決算変更届を出さなければならない。(義務) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2019.02.05 12:10:56
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