カテゴリ:慰謝料
離婚に伴う慰謝料は財産分与と共に支払われるケースが多い為 慰謝料の性質を誤解している方も多くいらっしゃいます。 離婚すれば、自動的に夫から妻に慰謝料が支払われると 思っておられる方も多くいらっしゃいます。 慰謝料とは「精神的損害に対する損害賠償」ですから 不法行為や過失によって相手方に精神的損害を与えた場合のみ 慰謝料の支払が必要となるのです。 ですから、例えば、妻の側に離婚に至る原因がある場合は 妻から夫に慰謝料ということもあるわけです。 例えば、妻が婚姻中に不貞行為をはたらきこれが原因で 離婚に至った場合などです。 また、逆にお互いに離婚について不法行為や過失がない場合は 互いに慰謝料は発生しないことになります。 例えば、お互いに愛情が冷めて別れることになった場合などは 相互に慰謝料は発生しないでしょう。 では、どの程度の額が慰謝料としてしはらわれるのでしょうか。 過失や不法行為で他人の物を壊せば、その修理費や 修理が無理であれば代替品の費用とか金額に換算して賠償します。 ところが、慰謝料の場合は相手の「精神的損害」ですから、 心の問題です、簡単には金額に換算できません。 最終的には裁判官が個々のケースであらゆる事情を考慮して 判断するのですが、50万円~300万円ぐらいのケースが多いようです。 慰謝料は原則として一括で支払ってもらうべきですが、 相手方の経済状況によっては分割払いを認めざるを得ない場合もあるでしょう。 その場合は、必ず公正証書による契約書を作成しておくことが必要です。 くれぐれも、私製の書面で約束しないようにしてください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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