カテゴリ:離婚と子供との関係
離婚すると配偶者は他人に戻りますから
互いに相続権はなくなります。 つまり、元夫が離婚後死亡しても元妻は相続人ではありません。 では、子供はどうでしょうか。 子供は、両親が離婚しても親子関係はなくなりませんから 両親の相続人となります。 先ほどの例では、元夫が死亡した場合元妻は相続人ではないけれど 子供は相続人になるということになります。 また、元夫が再婚し後妻との間に子供がいた場合 前妻との子供も後妻との子供も相続分は全く同じです。 では、元妻が再婚し子供が再婚相手と養子縁組した場合はどうでしょう。 この場合でも子供は元夫の相続人となります。 かつ、養子縁組した養親の相続人ともなります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年10月22日 20時26分58秒
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