カテゴリ:離婚と子供との関係
面接交渉権とは、離婚後子供と共に生活しない親が
子供に会える権利のことです。 親子関係がある以上、養育費の支払義務があるのと 同様に親子関係がある以上、親は子に会う権利があると いうことになります。 但し、養育費の支払と面接交渉権とは双務関係ではないですから 「養育費は要らないから、子供には一切会わないで!」 という主張は認められません。 通常、1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回というような取り決めをします。 しかし、いったん合意しても 子供の福祉を害する恐れがある場合は家庭裁判所に面接交渉権の制限を 申し立てることができます。 面接交渉により子が精神的に不安定になるとか情緒不安定になるとか 再婚することになり新たな生活をはじめるのに子が混乱をきたすような 場合です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年10月22日 20時26分22秒
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