カテゴリ:離婚協議書
以前にも書きましたが、日本では90%以上が協議離婚です。 お互いの合意と約束のみで離婚が成立してしまいます。 日本のように当事者の意思のみで離婚が認められる国の方が少ないです。 離婚に際していろいろな取り決めや約束が必要となりますが、 これも当事者に任されます。 報告義務があるのは、未成年の子があるときのみ 離婚届に親権者を記載しなければならないのみです。 養育費の支払も財産分与も慰謝料も当事者で決定し、約束を果たしていかなければ いけません。 金額も大きくなりますし、支払が長期に及ぶことになります。 お互いに今後どのように生活環境が変化していくかわかりません。 家庭裁判所の調査では約束どおりの養育費支払を受けている人は 2~3割だそうです。 残念ながら、離婚後もトラブルは避けられないのが現実です。 トラブルになったとき離婚協議書がなければ、お互いの約束は他人には 決してわかりません。 裁判官といえども人間です、その場にいなかったことを千里眼で 見抜くことなどできないのです。 離婚協議書がなければ、本当のことはお二人以外にはわかりません。 どちらかが嘘をついても他人にはわからないということです。 人は嘘をつきます。あなたもわたしもです。 ですから、必ず離婚協議書は作っておかなければならないのです。 これは、金銭の給付を受ける方はもちろん、支払をする方にとっても 必要です。 「養育費は18歳までといったじゃないか。」 「ううん、20までっていったよ。」 こんな相談をよくうけますが、返答のしようがありません。 何も証拠がないのですから、どちらかが嘘をついているか それとも、どちらかが錯覚をしているか。。 そして、もうひとつ大事なことは役に立つ協議書であることです。 合意事項を第三者に証明する為につくるのですから せっかく作った協議書が無効であったり、 内容がどちらにも取れるようなものであったら意味がありません。 くれぐれもご注意ください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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