カテゴリ:離婚協議書
離婚協議書を作成するときに気をつけることは お互いの合意があればなんでもOKという訳ではない ということです。 よくあるのは、 「養育費を一切放棄します」というような条項です。 これを養育費分担割合を定める合意として有効とする 説もありますが、特段の事情がない限り無効とされるでしょう。 「今後一切子供には会わない」というのもよくあります。 これも、親との面接交渉は子の権利でもあるわけですから 両親の合意で全面的な放棄はできないとされます。 「婚姻中の姓を名乗らない」これも お互いが約束を守っていれば問題ないですが、 契約をもって強制することはできません。 その他には、財産分与や慰謝料の支払をあまりに長期の 分割払いにするのも無効となる可能性が高いです。 この他にも、離婚協議に限らず、ずべての契約に共通ですが、 公序良俗に反するような約束は無効になります。 極端な例ですが、「養育費の支払を怠ったら指を詰める」などです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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