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 mink7487@ こんにちは☆ 去年から別居をしていて、離婚を考えてい…

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シングルな子育て♪ ‡なおなお‡1011さん
2006年03月22日
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カテゴリ:離婚協議書
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離婚協議書を作成するときに気をつけることは
お互いの合意があればなんでもOKという訳ではない
ということです。
よくあるのは、
「養育費を一切放棄します」というような条項です。
これを養育費分担割合を定める合意として有効とする
説もありますが、特段の事情がない限り無効とされるでしょう。
「今後一切子供には会わない」というのもよくあります。
これも、親との面接交渉は子の権利でもあるわけですから
両親の合意で全面的な放棄はできないとされます。
「婚姻中の姓を名乗らない」これも
お互いが約束を守っていれば問題ないですが、
契約をもって強制することはできません。
その他には、財産分与や慰謝料の支払をあまりに長期の
分割払いにするのも無効となる可能性が高いです。
この他にも、離婚協議に限らず、ずべての契約に共通ですが、
公序良俗に反するような約束は無効になります。
極端な例ですが、「養育費の支払を怠ったら指を詰める」などです。
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最終更新日  2006年10月22日 20時21分20秒
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