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離婚時の金銭給付には大きく3つあります。 1 離婚に伴う慰謝料 2 離婚に伴う財産分与 3 養育費 です。 以上3つの請求は離婚時は当然ですが、離婚後においても 可能です。 但し、それぞれに時効がありますので注意が必要です。 1 慰謝料請求の消滅時効・・・・3年 2 財産分与請求の消滅時効・・・2年 3 養育費請求の消滅時効・・・・消滅時効にかかりません。 養育費について何らの取決めもなく離婚した場合でも、 時効はないわけですから改めて養育費を請求できるというこことです。 時効で注意することは、 単に、手紙や電話で請求しただけでは時効は中断しない ということです。 例えば離婚後1年経ってから財産分与を請求し相手方が要求に応じないまま 1年が経過してしまうとその段階で離婚後2年となり時効か完成します。 相手方が時効を援用すればもはや財産分与を請求できなくなります。 2年経っていないうちに請求したじゃないか!と言ってもダメなんです。 時効を中断させる為には、調停や訴訟のような裁判上の請求が必要です。 内容証明による請求は時効を半年停止する効果があります。 時効が迫っている時には非常に有効です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年10月22日 20時19分40秒
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