カテゴリ:内容証明
請求方法として最も簡単な方法は 請求者自ら相手方に電話や手紙で請求する方法です。 費用もかかりませんし思い立った時すぐに請求可能です。 しかし、離婚した配偶者からの金銭支払請求ですから 人は、反射的にNOとなります。感情がそうさせるのです。 それに対して、請求者自らも感情的に攻撃すれば、 もはや、冷静な話し合いなどできません。 合意は期待できません。 当事者で合意ができないとなると 調停や訴訟という裁判上の請求となりますが なんと言ってもネックとなるのは時間と費用でしょう。 その前に、行政書士からの内容証明があります。 内容証明とは簡単に言えば弁護士や行政書士等が正式な 請求や通知をするときに利用する郵便物です。 これ自体に法的強制力があるわけではありませんが、 内容証明が届くと相手方はあなたが本気であることを 感じます。 また、大抵の場合はどう対処していいのかわからないので 相手方も弁護士や行政書士等に相談に行きます。 そこであなたの請求が無理なものでなければ 「これは、支払わないわけにはいかないよ。 後は、少しでも金額を下げてもらうように交渉するしかないよ」 といわれて相手方は現実を知りしぶしぶ支払に応じるのです。 専門家から内容証明をうつことによって相手方にも 専門家の意見を求めさせることが大事なのです。 そうなれば、単なる感情のぶつけ合いではなくなりますから。 ここで一つ大切なのは、一旦、感情的なもつれをつくってから だと自分の間違いに気づいてもなかなか修正できないということ です。 人は一旦NOと言ってしまうと、なかなかYESと言えないのです。 ですから、あなたの請求が正当なものであればあるほど ご自身で請求するのではなく、いきなり内容証明を専門家に 依頼することが解決を早めることになります。 内容証明は自分で出せるという言い方をする人もいらっしゃいます。 もちろん出せますが、 当事者が内容証明を出しても当事者同士と言う意味では 電話や通常の手紙と結果は変わりません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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