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婚姻時に夫婦の一方を筆頭者として新戸籍を作っています。
妻が姓を変更し夫の姓を名乗る夫婦の場合、 婚姻時に夫を筆頭者として夫婦の新しい戸籍が作られたのです。 子供も当然その戸籍に入っています。 この夫婦が離婚すると戸籍はどうなるのでしょうか。 姓を変更し夫を筆頭者とする戸籍に入籍した妻は、 離婚によってこの戸籍から離れます。 本人の選択により婚姻前の元の戸籍(両親の戸籍)に戻るか、 新たに自分が筆頭者となる戸籍を作成しそこに入る事になります。 婚姻前の元の戸籍に戻る場合は、旧姓に戻ることになります。 新たな戸籍を作る場合は、届出によって婚姻中の姓を引き続き名乗る 事ができます。 注意が必要なのは、子供の戸籍は離婚によって変更されませんから この場合、夫の戸籍に残ることになります。 妻が旧姓に戻った場合は母と子の姓が違うことになります、 妻が婚姻中に名乗っていた姓を離婚後も名乗ることはできますが、 その場合でも外見上母と子は同じ姓ですが、 戸籍は別ということになります。 子の戸籍を母の戸籍に移す場合は、家庭裁判所の許可が必要です。 人気ブログランキングへ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年12月12日 23時55分13秒
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