カテゴリ:年金分割
年金分割制度が4月より実施されました。 4月以降に離婚する場合は、例えば専業主婦であってもご主人の 年金掛け金を2人の掛け金として年金の給付割合を決定することが できるようになりました。 当然、婚姻期間中の掛け金についてのみですが。 この制度を利用するためには、公正証書又は公証人による認証を受けた書面による 年金按分割合の合意を証明することが必要です。 当事務所では、公証人役場手数料も含めて2万5千円にて 合意書作成代理いたします。 もちろん、当事者は公証人役場に出向く必要はありませんし、 文面作成に頭を悩ますこともありません。 印鑑証明書と年金情報通知書(社会保険事務所でもらえます。)を 準備していただくだけです。 お問い合わせ・ご相談はこちらからどうぞ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年12月10日 10時16分18秒
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