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2007.10.18
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カテゴリ:今日の出来事
薬剤師が後発医薬品の銘柄変更可 医師承諾なしでも 厚労省原案

記事:毎日新聞社
提供:毎日新聞社


 厚生労働省は17日の中央社会保険医療協議会で、後発医薬品普及策の原案を示した。医師が銘柄を指定して処方した後発薬について、患者の同意があれば、薬剤師は医師の承諾がなくとも同じ効能の別銘柄の後発薬を調剤できるようにすることや、省令の保険医規則に後発薬処方を医師の努力義務とする規定を盛り込む--などの内容で、日本医師会(日医)の委員は「医師の処方権を侵害する」と強く反発した。

 薬局が医師の指定通りの後発薬を調剤するには、あらゆる注文に対応できるよう多種類の銘柄を抱えておく必要がある。そこで同省は17日、08年度の診療報酬改定で、一定数銘柄以上の後発薬をそろえた薬局への報酬加算を示唆。一方で、在庫管理コストを抑える観点から、薬剤師の判断で別の薬を選べる案を提示した。現在、別銘柄への変更は医師の承認を必要としている。

*今回の厚労省の原案はとても画期的で医師会の反発は避けられないと思います。
今まで薬を処方しているのは医師で薬剤師はその内容を勝手に変える事は禁じられていました。
そのため色んな医療施設から処方箋が持ち込まれるとジェネリック医薬品に関しては同成分の薬剤が商品名が違うだけでわざわざ取り寄せしなければならないこともあり、薬局の備蓄在庫をただ安易に増やすだけで何のメリットもなく経営を圧迫する原因のひとつでした。
今回この原案が通れば現在薬局に在庫しているジェネリック薬品に勝手に変える事が出来て薬局としてはとても助かる話になります。
何とか通ってもらいたいものです。





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最終更新日  2007.10.19 07:51:12
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