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薬害C型肝炎:群馬で説明会、救済条件厳しくため息も
記事:毎日新聞社 提供:毎日新聞社 今年1月に施行された「薬害C型肝炎感染被害者救済法」に関する説明会が27日、前橋市民文化会館(同市南町)であり、患者や家族ら175人が参加した。弁護士らが詳しい内容や救済対象条件などを説明したが、条件に該当しない患者も多く、会場からはため息が漏れた。 同法はC型肝炎ウイルスが混入した血液製剤を投与され感染した患者などに、1200万円~4000万円を支給するもの。問題の製剤は94年に禁止されるまで県内121の医療機関で使用され、患者は約6500人に上る。 給付を受けるには国を相手に訴訟を起こし、投薬と発症との因果関係の認定を受けなければならず、カルテなどによる証明が必要。患者の多くは数十年が経過し、カルテは残っていない。 薬害肝炎訴訟東京弁護団群馬担当の藤倉眞弁護士(前橋市)が「カルテなしでは訴訟は困難」と説明すると、患者から「医者は証言しているのに……」「法律ができて前進したのは分かるが、救済範囲を広げてもらいたい。高齢で時間がない」などの憤りの声が相次いだ。25年前の手術で投薬されたという富士見村の女性(59)は「私の血液が何よりの証拠なのにカルテがないと認められず、残念」と肩を落とした。 *国の救済がこんなものなら誰も救済されないでしょうね! 薬害C型肝炎は国にも責任があるはずで今頃になって昔のカルテがないとダメなど ヤクザの因縁に近いものがあります。 苦しんでいる国民がいるのに救済できない法律では何の意味もありません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008.03.29 07:48:12
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