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風邪薬、コンビニで販売も 来年4月から新制度 表示、説明の詳細固まる
記事:共同通信社 提供:共同通信社 2006年の薬事法改正に基づく一般用医薬品(大衆薬)の新たな販売方法を議論してきた厚生労働省の検討会が4日、薬への表示や副作用の説明義務についての報告書をまとめ、コンビニエンスストアなど薬局以外でも風邪薬や解熱鎮痛剤の販売を一定条件下で認める新制度の詳細が固まった。 新設した「登録販売者」の資格を持った人を店に置けば、副作用リスクが高い一部の薬を除く大半の薬を売れるようにし、ビタミン剤はインターネット販売も認めるなど、リスクによって扱いを差別化。製品にもリスク分類の表示を求める。 同省はこれを受け改正法の省令を整備、来年4月の全面施行を目指す。 風邪薬などの販売店が増えれば消費者の利便性は向上する。だが新資格者の配置が必要なためすぐには広がらないとの見方があるほか、資質の確保も課題となりそうだ。 医薬品には医師が処方する医療用医薬品と、薬局で処方せんなしに買える大衆薬があるが、改正法はこの大衆薬を、副作用リスクが高い順に第1類から第3類に分類。 「H2ブロッカー」を含有する胃薬に代表される1類の販売には薬剤師の説明を義務付ける一方で、都道府県が試験で認定する登録販売者がいれば、薬剤師がいなくても、2類の主な風邪薬や鎮痛剤、3類のビタミン剤などの販売を認めた。 報告書は、製薬会社に薬の外箱などへのリスク分類の明示を求め、販売者には分類の異なる薬を混在させない陳列をするよう求めた。特に1類は、消費者が直接手に取れないカウンター越しの販売とした。 販売方法などに関する消費者からの苦情は、業界団体や都道府県に設置する相談窓口で受け付け、必要に応じ国も情報を共有するとした。 ▽改正薬事法 改正薬事法 2006年成立。処方せんなしで買える一般用医薬品(大衆薬)の販売制度の見直しが大きな柱で、大衆薬を副作用リスクに応じて3分類し、リスクの高い第1類医薬品は販売時に薬剤師による説明を義務付ける一方、比較的リスクが低い2類、3類の医薬品については、都道府県が実施する試験に合格し「登録販売者」の資格を得た者も販売できるよう規制を緩和した。医薬品の分類規定など一部は施行済みで、厚生労働省は09年4月の全面施行を目指している。 *これがまかり通るなら薬局を経営する意味がなくなるのでは? それに副作用が少ないといっても併用薬による相互作用などは誰が確認するのでしょうか、 国の財政が厳しいから健康保険を使わせないための手段だとは思いますが、これで被害をこうむるのは厳しい生活をしている国民だということを忘れています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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