288396 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

きしゅう会計よもやまかわら版ブログ (旧紀州ではたらく会計士のblog)

きしゅう会計よもやまかわら版ブログ (旧紀州ではたらく会計士のblog)

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Calendar

Category

Freepage List

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

和歌山の公認会計士

和歌山の公認会計士

Favorite Blog

103万円の壁 所税仲間さん

みんなの味方!税理… ハチャメチャ税理士さん
和歌山に輝く!ファ… 和歌山のファイナンシャルプランナーさん
名古屋市緑区の加藤… 相続に強い税理士さん
大阪生まれ土建屋育… 倉本事務所さん

Comments

和歌山の公認会計士@ Re[1]:OneDrive(01/18) sumisyokuninさんへ それは考えたんだけ…
sumisyokunin@ Re:OneDrive(01/18) M君です😉 お気に入り写真を外部に保存→i…
くーる31@ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
くーる31@ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
くーる31@ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…

Headline News

2021.02.01
XML
カテゴリ:ビジネス一考察
先日スポットのお客さんから
収入が減って小規模企業共済を満額掛けているのだけど、
税額がでないのだけど、どうしようとの相談を頂きました
詳しくお話を聞かせてもらうと
今まではずっと所得税を払っていたのだけど、
今回はゼロになる、大丈夫でしょうか?
はい。小規模企業共済は満額で84万円掛けられ
大きな控除なので、それで課税所得がゼロになっても
何も問題ないですよと回答しました
ただ、満額84万円をいつから掛けていたかで
気にしないといけないことがありますと注意点を
以下の通りに付け加えました
小規模企業共済は退職、廃業等で一括返済を受ける場合
退職所得扱いになるので税法上のメリットは大きいのですが、
退職所得=非課税ではありません
退職所得になると退職所得控除という大きな控除を
引いたあとの金額の1/2が所得となるので
退職所得控除を超える金額を掛けている場合
所得税や住民税がかかることになります。
退職所得控除は
1年めから20年目までは1年40万円
21年めからは70万円となります。
つまり、掛け始めた時からずっと満額の84万円を掛けていると
1年で、84-40=44万円超えてきますので、課税されることになります
なので、今までの掛け金の累計を計算して
退職所得控除から超えている金額について
今後掛け金を減額して調整するのもいいかも知れませんね
とアドバイスさせて頂きました

小規模企業共済|小規模企業共済(中小機構) (smrj.go.jp)





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2021.02.01 00:00:13
コメント(0) | コメントを書く
[ビジネス一考察] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X