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きしゅう会計よもやまかわら版ブログ (旧紀州ではたらく会計士のblog)

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和歌山の公認会計士@ Re[1]:OneDrive(01/18) sumisyokuninさんへ それは考えたんだけ…
sumisyokunin@ Re:OneDrive(01/18) M君です😉 お気に入り写真を外部に保存→i…
くーる31@ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
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Headline News

2021.03.27
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カテゴリ:投資と節約
令和2年の申告期限は4月15日
申告書を提出していない人も
申告書を出した人も(訂正申告としてできます)
まだいまからできる節税を5つ紹介します

扶養家族の入替え!

所得税法上扶養家族にできる家族は
生計をいつにしている場合
対象者の所得が
「基礎控除(48万円)」以下かどうかだけです

よくあるうっかりで
ご主人が事業主で奥さんが専従者でそこそこ給与を取っていて
年末調整後も源泉所得税の支払いがあり、
かつご主人の決算書が赤字で所得がマイナスや
マイナスになっていなくても、
基礎控除(R2年から48万円)以下の場合、
事業主を奥さんの扶養に入れて奥さんが確定申告すれば
奥さんが支払っている源泉所得税が全額または一部
戻ってくることになります

当然翌年の住民税も少なくなります!
ご確認を!





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Last updated  2021.03.27 15:44:00
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