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2006.09.25
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お勤めしていた会社から離職票が届いたので、
早速ハローワークへ失業届けを出しに行きました。

が・・・・、うっかりしてたよ。
妊婦は・・・・失業状態とはみなされない
びっくり

なので、今日提出しても失業認定の事務処理はできないので
「受給期間の延長手続き」を一度して、出産後に「解除」しに来るようにと言われました。

どういう事かと言うと、離職票と求職の申し込みを今しても、
働ける状態にないので、受理できないって事です。
離職票の有効期限は1年あるから、すぐに働くつもりでいるなら、
別に今出さないで、生まれてから書類を出しに来てもいいよって事が言いたかったらしい。

「後でとか言われると忘れちゃいそうなので受け取って欲しいんですけどー?」
と、受付の人に言ったら「延長の手続き取りますか?」って聞かれ
んじゃ、そうするかな・・って事に。

延長手続きをすると、雇用保険の受給資格が3年(普通は一年ね)になるのだそうで、
もしも子育てで働けない期間が1年以上になっても、その後、求職活動をすると
失業保険が適用になるんだとか。
ただし、「解除」の手続きをしに行かないと適用されないそうです。

・・・・◆・・・・◆・・・・◆・・・・◆・・・・◆・・・・◆・・・・◆・・・・
■受給延長の手続きについて

・必要な書類(離職票以外で必要なもの)
母子手帳のコピー 
妊娠中の場合は、表紙と分娩予定日の書いてあるページ
出産後の場合は、出生届出証明のページ

・申請期間
妊娠・出産・育児が理由で退職した場合は、
退職日の翌日から30日経過後、一ヶ月以内←申請できる期間短いじゃん!!知らなかった・・・。

・・・・◆・・・・◆・・・・◆・・・・◆・・・・◆・・・・◆・・・・◆・・・・
■手続きを解除する場合

・条件
1.出産日の翌日から56日経過後であること
2.面接に行けるように、子供を預けるところが決まっていることを証明できること

面接にさえ行ければ良いのだそうで、両親、親戚、一時保育施設など、なんでもよいそうです。
私の場合には両親とは離れてますので、一時保育施設って事に。
証明ってどうやってするんだろうか?時期が近づいたらまたレポートします。

役所関係の書類提出とかって面倒なものが多いですね・・・・。
ちなみに、今回はハローワークに母子手帳など持って行かなかったのですが、
担当の方が「FAXでコピーを送ってください」との事だったので
そうしました。また行かなきゃいけないのかと思ったからそれだけは良かったかな。
手続きが終了したら、解除するときに使う書類とかは家に送り返してくれるって事で
よかった、よかった。スマイル

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最終更新日  2006.09.25 18:48:34
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