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2005.06.21
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むかし、むかぁ~し、父が懐かしいボロの歌を大声で歌いながら帰ってきた。

「踊り~疲れた~ぁ♪ジャスコの~ぉ帰り~♪」

一体アナタはジャスコで何してきたんですか。。。

σ(゚∀゚ ∬オレです。

おはこんばんちは|〃▽〃)ノィョゥ ジャスコで会いましょう♪



自家製梅酒を漬けてから、毎日がウキウキ♪

今日も懲りずに、梅酒について調べてみるとこドキッとするようなことが。。。

梅酒の取り扱いを間違えると酒税法違反になるらしい・・・⊂⌒~⊃。Д。)⊃



まぁ、、、なんだ。。。

自宅で楽しむにはいいのだが、これを売ったりしたらだめらしい。

また、梅以外の物品についても省令で決まっているもののみ使用が可能だという。

いわゆる、著作権みたいな!?感じだろうが・・・。

みんな知ってた?

厳しすぎるぜっ!!お役所さんよ!!



酒税法の規定から手作り梅酒を考える
原則カクテルやサワーのように飲む直前に混和する場合を除き、

本来は酒類製造免許者以外が新しく酒類を作ることはできない。

家庭での梅酒つくりは例外として認められている。
漬ける酒の度数など漬ける酒のアルコール渡は20度以上でなければならない。

アルコール分20度以上の原酒などを除く清酒やワインやみりんなど、

アルコール分20度未満の酒類で梅酒を作ることは違法。

漬け込む物品は糖類、梅、その他省令で定める物品に限られ、

ブドウや穀物の多くが不可。
試飲など梅酒づくりが認められているのは、あくまで「みずからが消費するため」
(同居の親族の消費を含む)

梅酒をつくった小売店(この場合は消費者)がたとえ試飲であっても、

お客につくった梅酒を飲ませるのは違法。

お客の委託を受けて代わりに梅酒をつくったり、

それを販売したりすることも違法。

※酒税法43条「みなし製造」、法施行令50条、施行規則13条および法令解釈通知による。

酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達




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Last updated  2005.06.21 20:57:46
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