|
カテゴリ:社労士関連
10月1日、日本年金機構は、障害年金を請求する際に提出する病歴・就労状況等申立書の記載要領を更新しました。 更新内容は、20歳前に初診日がある場合の記入に関するもので、次に該当する場合は、病歴状況の記入を簡素化できることとされています。 (1)生来性の知的障害の場合 (2)2番目以降に受診した医療機関の証明書を用いて初診日証明を行った場合(注)
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2020/10/08 06:04:37 PM
[社労士関連] カテゴリの最新記事
|