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なりぽん@厭離庵

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人間辛抱@ Re:なりぽんから喪中欠礼(11/20) 初めまして、 ネットサーフィンから来まし…

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2011.01.26
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カテゴリ:カテゴリ未分類
2010年9月10日経営破綻してペイオフ発動第1号になった日本振興銀行。
私が預けていた10年定期(2.2%)の解約金が今日やっと振り込まれた。
4月に承継銀行に引き継がれる(金利はたぶん0.03前後)ことを承諾しないことを選択した預金者が
元本+破綻日までの利息を受け取る‘特例中途解約’という独自の手続きをしている。

前にも触れたが私は全額保護の時代に預金先が破綻した経験が3回ある。
当時は定期預金の期間と言えば基本的には1年だった。
破綻しても満期まで待てばその後事業を引き継ぐブリッジバンクが
当初の約定金利で計算した元利金を払い戻してくれた。
結果的には預け先が破綻しようが何ら失うものがなかったのだ。

そんな‘甘い体験’をしてきたせいか今回の振興銀行の破綻処理に関しては
いくつかの疑問を抱いてしまった。

ペイオフ制度が解禁になり定額の預金保護に移行した時に、
詳細はともかくひとつだけ覚えろと言われれば
‘元本1000万までとその利息は保護されます’という大原則だ。
実際ペイオフ発動時のマスコミ各社もこの決まり文句を繰り返した。

元本1000万までというのは単に数字の問題で誰でも簡単に判断できる。
ただし‘その利息’が何を指すのかは結果的には実に曖昧だということが
今回の振興銀行の例でわかった。

本来ならば過去何度もそうしたように預金保険機構に直接電話をして質したいところだが、
今回はそこまで燃えていない。
経験上電話を録音している旨を相手に伝えると
‘飽くまでも私見で機構としてのオフィシャルの見解ではない‘
と逃げ腰になる人が多いのも虚しい。
あとは私の大好きなフリーダイヤルでないのもひとつの理由だ。

じゃあネット上で文字通り公開質問しちゃいましょうかということにした。
法律の知識も何もない人間の表現なのでナンチャッテ調なのはお許しあれ。

1.預金保護の本来の意味合いは当初約定した預金契約を履行すること、
つまり10年定期なら残存期間を含めて当初の利率に基づいた利息を保護する
ことではないのか。

2.破綻後の中途解約に関しては預金規定に則り利息が20分の1、50分の1にされた。
形式上は預金者が自ら申し出たからそれらの懲罰的な条件を適用することに問題は無い。
しかし中途解約に至った要因は預金者の自己都合では無く経営破綻した振興銀行側にあり、
預金者がペナルティを払わされる形になるのはおかしくないか。
これがもし仕組み預金と呼ばれるデリバティブを絡みの場合、中途解約条項が適用となると
元本そのものを大きく毀損するケースが考えられ預金者保護にならないのではないか。

3.破綻後約7か月半後の2011年4月25日に預金が承継銀行に移管される予定だが、
それに同意しない預金者は破綻日までの利息しか受け取れない。
私のケースで言えば約4か月半の期間無利息の扱いとなる。
現在の市場金利で計算すれば微々たる額だが、額の問題ではなく預金者がこの期間
資金を拘束されているのに付利されないことが納得できない。
機構のある人には根拠法は民事再生法と言われた覚えがあるが自信満々ではなかった。
本来付利される預金であれば拘束期間中は‘その利息’の対象となるのではないか。

4.破綻日以降は民事再生法に基づき経過利息を付けないと言いながら
破綻後に満期解約、中途解約をした場合は9月10日以降も利息を付けて処理されてきた。
承継銀行に引き継がれることに同意した場合は破綻後の7か月半は当初の高金利で利息が付く。
預金者の中で‘空白期間’を持つ者と持たない者が混在することになるのはどう説明するのか。

5.預金保険でいう‘その利息’が利率も期間も破綻日までを限定して意味するのなら、
預金保護対象部分の全預金者に対して遅滞なく元本+経過利息を支払えばいいのではないか。
狼狽気味に中途解約して泣いた人たちも救えるし、無利息期間に納得できない人々も生まない。
第三者的な視点でも高金利が破綻後は維持されないというのは支持されそうだ。
これがいわゆる保険金支払い方式になると思うのだが、預金保険機構は消極的だ。
いつも10何年前の金融審議会の答申に従っているだけだと言い訳している。

以上最後は質問なのか感想なのかつぶやきなのかわからなくなってきたが、
今回の経験を通して思った事を書いてみた。
関係当局は或る意味で‘念願’だったペイオフ第1号の‘社会実験’を
小規模で影響も限定的な日本振興銀行という‘逸材’を使って行うことができた。
近い将来もっと大規模で複雑なペイオフ発動が起こった場合に備えて、
今回露見した‘その利息’の算出の仕方等の諸問題を今後どう改善するか
真摯に向き合ってほしい。

という訳で2011年第3弾も当事者以外の人にはどうでもいい話になってしまった。
預金保険機構の皆さん、私見で結構ですから是非書き込み期待していますよ。






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Last updated  2011.01.26 17:46:44
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