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カテゴリ:身近なリスク・マネジメント
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安全管理措置の一環として従業者を対象とする ビデオ及びオンラインによるモニタリング(以下「モニタリング」という。) を実施する場合は、次の点に留意する。 その際、雇用管理に関する個人情報の取扱いに関する重要事項を定めるときは、 あらかじめ労働組合等に通知し、必要に応じて、協議を行うことが望ましい。 また、その重要事項を定めたときは、労働者等に周知することが望ましい。 ”個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン”より http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/kojin_gadelane.htm ***************************** いったいパソコンのどうゆうものを”モニタリング”しているのか?と いうのは非常に気になります。 また労働組合もこの辺のことをちゃんと協議してほしいです お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.12.01 07:35:44
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