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カテゴリ:年金のお話(厚生年金)
ぽぽです。
今日のテーマは年金を受け取る時期を「繰り上げる」話。 今 厚生年金保険料を払った男性は、一応「60歳支給開始」ですが、 昭和16年4月2日以降のお生まれの方は以下の年齢まで 厚生年金の部分しか貰えず、国民年金の部分は以下の年齢から やっと始まります。 (この情報を誤解して、60歳の時点では年金は0円だと思われて、 以下の年齢まで「年金貰います!」って届けをなさらない方が たま~にいらっしゃる様子です。 金額は少ないけれど、正当な権利ですから届出をなさって欲しいと 思います・・。 それと、届出が遅れると添付書類が増えるのでぽぽの飼い主も 「60歳に届ける」ことを周りの方にせっせとお伝えしております。) 昭和16年4月2日~昭和18年4月1日生まれの方は61歳 昭和18年4月2日~昭和20年4月1日生まれの方は62歳 昭和20年4月2日~昭和22年4月1日生まれの方は63歳 昭和22年4月2日~昭和24年4月1日生まれの方は64歳 昭和24年4月1日以降生まれの方は 65歳 で、定年は今だ60歳。 (今年の4月から法律では62歳定年等が義務になりますが、 実行はなかなか進まないでしょう。) さて、生活資金は・・。 貯金の取り崩しをする?今の会社に嘱託で残る (給与は下がっても)?パートをさがす?を考えてみても、 貯金が目減りするのは不安、会社には残れず、更には パートも思うように見つからない・・。 となると、頼りは年金。 でも、年金はある時期まで少ない・・。さて、どうする? そこで、年金を受け取る時期を「繰り上げる」という選択が。 「本当は63歳まで年金の全額は受け取れないけど、仕方ない。 前倒しして60歳から受けるか。前倒しした分 一生 年金額が 減らされるのは辛いけど。」 となるわけです。 昭和16年4月2日以降のお生まれの方の「繰り上げ」方法は、2種類。 「全部繰り上げ」と「一部繰上げ」 詳細は、また次回。 ↓面白いです。タイトルが一部ちょっと過激(税金・年金払わずに!)ですが、 内容は、合法的なちゃんとしたものです。実生活にも応用出来そうですし・・。 楽天広場の人気サイトランキング ↑3ポイントとかコツコツとこれでポイント稼いでいます。 ←お小遣い稼ぎにやってます。 ←これもお小遣い稼ぎ♪ ↑しばわんこシリーズの最新刊 ネット銀行のパイオニア『ジャパンネット銀行』!! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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