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カテゴリ:年金のお話(厚生年金)
ぽぽです。
今日は、年金を受け取る時期を「繰り上げる」話の3回目。 前回 昭和16年4月2日以降のお生まれの男性の「繰り上げ」方法は、2種類で、 「全部繰り上げ」と「一部繰上げ」 があって、云々と書きました。 今回は「繰上げ」のデメリットについて。 具体例1. 自営業のご夫妻の場合で、お2人とも国民年金だけ加入と仮定します。 不幸にしてご主人に先立たれたとすると、 ご主人が「繰上げ」しなかった→奥さんは自分の国民年金が出るまでの 60歳から64歳の間「寡婦年金」が出ます。 (結婚10年以上など一定の条件をクリア しないといけませんが) ご主人が「繰上げ」した場合→奥さんは65歳まで、年金・・無しです。 *因みに「寡婦年金」の金額は、ご主人の老齢基礎年金の4分の3です。 具体例2. あってはならない事ですが、65歳になるまでに持病が障害の状態に なってしまった場合、 (もっと具体的には、糖尿病が悪化、透析を受けるようになると、 障害年金の2級とされます。) ご本人が「繰上げ」しなかった→「事後重症」といって、障害年金が 受けられます。 ご本人が「繰上げ」した場合→障害年金は発生しません。 具体例3. サラリーマンだったご主人に先立たれた場合、 奥さんが「繰上げ」しなかった→遺族厚生年金の権利が出来ます。 奥さんが「繰上げ」した場合→同様に、遺族厚生年金の権利が出来ます。 でも、65歳までは、奥さんの老齢基礎年金どちらか 一つだけしか受けられません。 大抵は遺族厚生年金が高額なので、 遺族厚生年金を選びます。 「繰り上げ」した意味は無くなり、 65歳になっても少ない老齢基礎年金は 少ないままです。 具体例4. 再就職が目出度く決まり、厚生年金に再加入が出来た場合、 ご本人が「繰上げ」しなかった→普通に老齢基礎年金を65歳からもらう。 ご本人が「繰上げ」した場合→少ない老齢基礎年金が65歳から出る。 といった感じです。繰上げ検討中の方は「良~く考えて下さいね」と 念を押されるのは以上のデメリットが理由です。 ↓面白いです。タイトルが一部ちょっと過激(税金・年金払わずに!)ですが、 内容は、合法的なちゃんとしたものです。実生活にも応用出来そうですし・・。 楽天広場の人気サイトランキング ↑3ポイントとかコツコツとこれでポイント稼いでいます。 ←お小遣い稼ぎにやってます。 ←これもお小遣い稼ぎ♪ ↑しばわんこシリーズの最新刊 ネット銀行のパイオニア『ジャパンネット銀行』!! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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