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2006/01/29
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厚生年金に入っている社長さんに起こった「年金貰い忘れ・遅れの危機」
実例を二つご紹介したいと思います。

実例1
ここに、ご主人と奥さん、跡取り息子、他に2人従業員がいるよっていう
商店があるとします。

この商店が有限会社○○商店だったりすると、ご主人の身分は
「取締役社長」だったりするので、まあ所謂「役員さん」です。

法人は厚生年金の加入が義務があり、「役員さん」も加入の対象です。

ご主人は、キチンと法律通り厚生年金に加入してました。

60歳を迎えた際、給与が高額だったため、年金は「支給停止」といって
全くでないことが判明しました。

ご主人はがっかりしましたが、給与はあるし、「まあいいか」で過ぎて行きました。

63歳の時、息子に社長を譲りました。
急に仕事を辞めるのも健康に悪いし、役員として会社に残ることにし、
その際少し給与が下がりました。

現在66歳、まだまだ現役です・・・・・

実は、このご主人、63歳から年金をもらえるはずだったのに、
66歳の現在まで年金を一銭も貰っていませんでした。

なぜ???

答えは、60歳の時「裁定請求書」を提出しなかったから。

ご主人は「支給停止」だから、どうせもらえないし、面倒だから必要な時に
届けようと思っていたらしいです。

もし、60歳の時「裁定請求書」を提出していたら、
63歳の時には自動的に年金が支払われます。

65歳の時には、改めて「裁定請求書(はがき)」が
社会保険庁から送られますから、それを返信することで、
60歳から65歳まで追加に払った厚生年金保険料分が
65歳以降の年金に反映して増額していたはずです。

この方は、たまたま66歳で気付いたので、63歳からの年金は、
時効5年以内ですから纏めて支払われて「セーフ!」でした。

でも、もし誰にも相談することなく5年以上過ぎてしまったら、
5年前を超える分の年金は露と消えてしまうところでした。

怖いです・・。

*この例のように事後に提出すると添付書類が増えるんで
面倒だし、お金が余分にかかります。

例えば、奥さんの課税証明が、本来は1年分で良いのに、
5年分必要だったり。(「配偶者加給」といって年金の
扶養手当のようなものを貰うために必要なんです。)


実例2.
ここに、ご主人と奥さん2人きりの商店があるとします。

この商店が有限会社○○商店だったりすると、ご主人と奥さんの身分は
「取締役社長」と「取締役」だったりするので、実例1.のように
「役員さん」です。

この頃体調も優れないし、店をたたんで、2人で悠々自適な生活を!
ということになりました。

このご夫婦、60歳の時に「裁定請求書」を提出していたので、安心して
年金の支払を待ってました。

でも・・全然来ないんです、年金が。

なぜ???

答えは、「被保険者資格喪失届」という「厚生年金辞めました!届」を
出していなかったから。

(ついでに「全喪届」なる「事業を廃止したよ!届」も必要です)

この届出さないと、暫く年金止まってます。このケースは暫くの後ご本人が
「年金支払われないじゃん!」って気付かれるので貰い忘れる事は
まず無いと思われます。

でも、厚生年金保険料や健康保険料も口座引落し可能な状態だと
引き落とされ続けることもあったと聞いてますし、引落しできないで
一定の期間過ぎると、延滞金なる余分のお金を請求されたりする
そうですから、お気を付け頂きたいものです。

因みに、この届けは、大至急出さないと遅れれば遅れるほど、
年金の支給も遅くなります。
廃業後数日で届けても、実際の年金の支給の始まりはその3~4ヶ月後
なので、その間の生活費は覚悟はなさっておかれた方が良いでしょう。


↓面白いです。タイトルが一部ちょっと過激(税金・年金払わずに!)ですが、
内容は、合法的なちゃんとしたものです。実生活にも応用出来そうですし・・。
  


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最終更新日  2006/01/29 10:18:33 PM
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