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2006/02/16
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ぽぽ柴ボタンです。

こんな話聞いた事ないですか?

40歳半ばになって年金が気になりだした。
市役所へ行って聞いてみると、

「あ~、これから保険料払っても、年金もらえないです」

が~んとなって帰ってきて、もう諦めちゃう。

前にたけし軍団のダンカンさんもサンデージャポンで
同じ事言ってました。

私は思わずテレビ局へ電話しようかしら!と思ったくらいです。

国民年金保険料は70歳まで払えます。

(65歳以降、年金の権利が発生した時点で払い込み終了ですが、
65歳までは権利が発生してても「年金の額を増やすため」に
保険料を払うのはOK。)

なので、仮に、ダンカンさんが市役所へお出かけになった時点で
45歳なら70歳まで25年。

年金の権利が発生する25年という条件をクリア。

目出度く、年金もらえたはずなのに・・。

また、45歳を超えてても

20歳以降、大学に行っていた2年弱の期間があるよ、
という時は、25年に算入できます。
(年金の金額には反映しないけど、年金の権利を貰うためには
計算に入れていいんです。)

アルバイトならしてたんだけどな、
という期間は是非調べましょう!
ご本人が「え~」っていうくらいの短期間のアルバイトでも
厚生年金入ってた!なんて割とある話。

学生の期間やアルバイトの期間は、市役所に記録が無いから
実は、ご本人から窓口で「今まで一回も保険料払ってなくてさ~」
なんてご発言があっても一応入ってもらった方が良いのでは?
なんて思います。

まあ、役所にも事情がありまして、現時点で、
さっきお話に出た「65歳から70歳まで保険料を払える」のは
昭和40年4月1日以前に生まれてる事が条件です。

平成17年3月31日までは
昭和30年4月1日以前に生まれてないと駄目!だったので
ダンカンさんはこれに引っかかったかな~なんて・・。

でも今なら大丈夫。昭和40年より前のお生まれと
お見受けしますよ、ダンカンさん
市役所へ早く行ってくださ~い。

あぁ、またテレビ局に電話したくなってきました!!

因みに厚生労働省へ確認したところ
「例え、年金の権利が発生しなくても、国民の義務として
保険料の負担をお願いしております」
だそうな。

個人的には、ホントは年金を作れたはず!の方が、
「将来貰えないかも」と早々と諦めないで欲しいので、
↑の厚生労働省の考え方の方が、本当は良いのかも。

それに、年金の3分の1(将来的には2分の1)は税金から
支給されるわけですし、過去に少しでも何らかの公的年金を
支払っておられるなら、それが水泡に帰す、のですから。


↓面白いです。タイトルが一部ちょっと過激(税金・年金払わずに!)ですが、
内容は、合法的なちゃんとしたものです。実生活にも応用出来そうですし・・。
  


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最終更新日  2006/02/16 10:44:01 PM
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