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2006/02/25
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ぽぽ柴ボタンです。

60歳になってからも働く!という選択は
一般的ともいえるようになって来ました。

すると、60歳後も雇用保険・健康保険・厚生年金を
支払う義務のある方もいらっしゃることに。

「60歳になったら給料が下がるのに・・」です。

週20時間未満働くのであれば、どれも払わずに済みます。

週20時間以上30時間未満働くと、雇用保険は必要です。

週30時間以上働くと、雇用保険・健康保険・厚生年金の全てを
負担しなければなりません・・

(↑同僚の方が週40時間働く職場の場合です)

雇用保険は月額にして数千円の負担なので、「まあ仕方ないか・・」です。
給料が下がったら、それにあわせて下がりますし・・。

問題は!!!
健康保険・厚生年金の二つです。

給料が下がっても、恐ろしいことになかなか下がらない。
なんと5ヵ月後にやっと下がる

(給料の変動が小さい場合は、保険料も下がらないことも
あります)

何故??? 

それは保険料の計算方法に原因があります。

まず 給料が大きく下がった月から3か月間で平均を取ります。
次に新しい保険料に4ヶ月目から変わると決まります。
更に!健康保険・厚生年金の保険料は翌月払いなので、
やっと5ヶ月目に保険料が下がる・・・ということに。

これには、参りますよね~。

年金は、現在 男性に限っては63歳まで一部分しかもらえません。
金額が小さくなります。

しかも、60歳と同時に年金を請求してもすぐにはもらえないのです。

なのに、負担は大きいまま。

では、具体例を一つ・・

楽男さん 昭和21年2月10日生まれ 男性
年金支給の流れは・・・
 
2月に年金を請求
  ↓
3月分からが年金の支給の対象となる
  ↓
4月(3月分の支払)から支給開始と言いたいところだけれど、
事務手続きの関係で遅れるだろうから、ちょっと無理。

手続が早く進んでも、5月(3月分の支払)から支給開始が精一杯。

多分 6月(3月分・4月分・5月分の支払)から支給開始だな~

です。

そして、保険料の流れは・・・

2月28日が社員としては、最後の日
  ↓
嘱託として3月1日から働く
3月分から給与が下がった
  ↓
3月・4月・5月の平均を取る
6月分から保険料下がる。
ただし、6月分を翌月払いするから、やっと7月に下がる。

如何でしょうか、この現実。
3月から収入減で、年金は6月位から支給
しかも、保険料は7月にやっと安くなる・・。

辛い話ばかりでは、いけませんね。

3月~6月に払った分は、退職した時・65歳になった時に
年金に反映、上乗せされますから、払い損では決して
ありません


ただ 4ヶ月間位はちょっと辛い時期になる と覚悟を
固めてくださいませ。

そして、本題!!
社会保険料は安くしたい・・

もう少し早く安くなる方法が、1つ。
そして、保険料が要らなくなる方法が、1つあります。

もう少し早く安くなる方法は、就業規則がある会社にお勤めで
「定年」がキチンと決まっている方だけ
が使えます。

楽男さんの場合、

2月28日が社員としては、最後の日
(保険の事務手続き上は、2月28日に退職・3月1日に資格喪失)
  ↓
嘱託として3月1日から働く
(保険の事務手続き上は、3月1日に再入社・3月1日に資格取得)
  ↓
3月分から新しい給与が決まった(2月分より下がった)
  ↓
3月分から新しい保険料が決まる。
ただし、3月分を翌月払いするから、4月に下がる。

少し早くなりました、3ヶ月ほど。

そして、保険料が要らなくなる方法は、
働く時間を週30時間未満にする事。

(↑同僚の方が週40時間働く職場の場合です)

正確には、正社員の4分の3未満に働く時間を抑えることで、
社会保険に入れない職員になる!のです。

入れないので、保険料は要らなくなります。

いつも思うのですが、働くにしても働かないにしても
給与が無くなってから、年金が出るまでのタイムラグが
大きい、大きすぎるような気がします。

もう少し何とかならないものでしょうか・・。


↓面白いです。タイトルが一部ちょっと過激(税金・年金払わずに!)ですが、
内容は、合法的なちゃんとしたものです。実生活にも応用出来そうですし・・。
  


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最終更新日  2006/02/25 01:46:49 PM
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