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カテゴリ:年金のお話(厚生年金)
ぽぽです。
60歳になってからも働く!という選択は 一般的ともいえるようになって来ました。 すると、60歳後も雇用保険・健康保険・厚生年金を 支払う義務のある方もいらっしゃることに。 「60歳になったら給料が下がるのに・・」です。 週20時間未満働くのであれば、どれも払わずに済みます。 週20時間以上30時間未満働くと、雇用保険は必要です。 週30時間以上働くと、雇用保険・健康保険・厚生年金の全てを 負担しなければなりません・・ (↑同僚の方が週40時間働く職場の場合です) 雇用保険は月額にして数千円の負担なので、「まあ仕方ないか・・」です。 給料が下がったら、それにあわせて下がりますし・・。 問題は!!! 健康保険・厚生年金の二つです。 給料が下がっても、恐ろしいことになかなか下がらない。 なんと5ヵ月後にやっと下がる。 (給料の変動が小さい場合は、保険料も下がらないことも あります) 何故??? それは保険料の計算方法に原因があります。 まず 給料が大きく下がった月から3か月間で平均を取ります。 次に新しい保険料に4ヶ月目から変わると決まります。 更に!健康保険・厚生年金の保険料は翌月払いなので、 やっと5ヶ月目に保険料が下がる・・・ということに。 これには、参りますよね~。 年金は、現在 男性に限っては63歳まで一部分しかもらえません。 金額が小さくなります。 しかも、60歳と同時に年金を請求してもすぐにはもらえないのです。 なのに、負担は大きいまま。 では、具体例を一つ・・ 楽男さん 昭和21年2月10日生まれ 男性 の年金支給の流れは・・・ 2月に年金を請求 ↓ 3月分からが年金の支給の対象となる ↓ 4月(3月分の支払)から支給開始と言いたいところだけれど、 事務手続きの関係で遅れるだろうから、ちょっと無理。 手続が早く進んでも、5月(3月分の支払)から支給開始が精一杯。 多分 6月(3月分・4月分・5月分の支払)から支給開始だな~ です。 そして、保険料の流れは・・・ 2月28日が社員としては、最後の日 ↓ 嘱託として3月1日から働く 3月分から給与が下がった ↓ 3月・4月・5月の平均を取る 6月分から保険料下がる。 ただし、6月分を翌月払いするから、やっと7月に下がる。 如何でしょうか、この現実。 3月から収入減で、年金は6月位から支給。 しかも、保険料は7月にやっと安くなる・・。 辛い話ばかりでは、いけませんね。 3月~6月に払った分は、退職した時・65歳になった時に 年金に反映、上乗せされますから、払い損では決して ありません。 ただ 4ヶ月間位はちょっと辛い時期になる と覚悟を 固めてくださいませ。 そして、本題!! 社会保険料は安くしたい・・ もう少し早く安くなる方法が、1つ。 そして、保険料が要らなくなる方法が、1つあります。 もう少し早く安くなる方法は、就業規則がある会社にお勤めで 「定年」がキチンと決まっている方だけが使えます。 楽男さんの場合、 2月28日が社員としては、最後の日 (保険の事務手続き上は、2月28日に退職・3月1日に資格喪失) ↓ 嘱託として3月1日から働く (保険の事務手続き上は、3月1日に再入社・3月1日に資格取得) ↓ 3月分から新しい給与が決まった(2月分より下がった) ↓ 3月分から新しい保険料が決まる。 ただし、3月分を翌月払いするから、4月に下がる。 少し早くなりました、3ヶ月ほど。 そして、保険料が要らなくなる方法は、 働く時間を週30時間未満にする事。 (↑同僚の方が週40時間働く職場の場合です) 正確には、正社員の4分の3未満に働く時間を抑えることで、 社会保険に入れない職員になる!のです。 入れないので、保険料は要らなくなります。 いつも思うのですが、働くにしても働かないにしても 給与が無くなってから、年金が出るまでのタイムラグが 大きい、大きすぎるような気がします。 もう少し何とかならないものでしょうか・・。 ↓面白いです。タイトルが一部ちょっと過激(税金・年金払わずに!)ですが、 内容は、合法的なちゃんとしたものです。実生活にも応用出来そうですし・・。 楽天広場の人気サイトランキング ↑3ポイントとかコツコツとこれでポイント稼いでいます。 ←お小遣い稼ぎにやってます。 ←これもお小遣い稼ぎ♪ ↑しばわんこシリーズの最新刊 ネット銀行のパイオニア『ジャパンネット銀行』!! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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