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2006/04/15
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ぽぽ柴ボタンです。

児童手当金の対象年齢がまたまた上がりましたね。
2004年の4月に小学3年までアップしたばかりですが、
今年の4月には小学6年まで拡がりました。

前回同様、この3月まで児童手当金を受けていた
小学4年までは特に手続き無しで良いです。

ご注意頂きたいのは
平成6年4月2日生まれ~平成8年4月1日生まれの
小学5年・6年のお子さんがいらっしゃる方
「認定請求書」を市区町村窓口(公務員の方は勤務先)へ
提出しないと受けられません。

これが面倒ですね・・。
黙っていても払ってくれたら良いのに・・と思います。

政府広報で、せっせと宣伝しているようですので、
気がつかないでいらっしゃる方がみえないと
良いのですが。

厚生労働省のページには、
「平成18年9月30日まで受け付けたものに限り、
特例的に4月1日(または支給要件に該当した日)に
さかのぼって支給されます」なんて書いてますから、
10月以降は遡っては受けられない ので、早めの提出が
望まれます。

添付書類は

・ 健康保険被保険者証等の写し
(申請者が厚生年金等加入者の場合)

・ 所得証明書
(当該市町村にその年の1月1日に住所がなかった場合)

だそうですので、まずは市区町村窓口(公務員の方は勤務先)
へ確認しては如何でしょう。

ちなみに、この児童手当は、健康保険・厚生年金の保険料を支払う時に
事業主が「給与の1000分の0、9」を拠出金として負担したものと
国・地方も負担したものを合わせた中から払ってます。

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タイトルが一部ちょっと過激(税金・年金払わずに!)ですが、
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最終更新日  2006/04/15 09:48:31 PM
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