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2006/05/21
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ぽぽ柴ボタンです。

遺族年金には、「中高齢寡婦加算」というものがあります。
厚生年金を支払った夫を失った妻に、権利があります。

意外と大きい金額になりまして、月に約5万円弱となります。

(正確には、平成18年4月1日現在で年額594,200円)

65歳になった時の国民年金の約6万5千円と比較すると
厚生年金は手厚い給付でしょうね。

しかも、「加算」という限りは、「基になる年金」の
遺族厚生年金」に上乗せ・・です。

高校生以下のお子さんがいらっしゃれば、「遺族基礎年金」も
支給されます。

時々 この広場のコメントで気になるのは、
ご主人が亡くなられた際、「国民年金」だと「遺族基礎年金」しか
請求なさってないこと。

例えば、自営業のご主人も若い頃どこかへお勤めになるなど
「厚生年金」に何年か加入なさり、その後独立で「国民年金」へ
という経過をたどられる方も多くいらっしゃる。

すると「国民年金」と「厚生年金」で25年以上加入の方は
43歳以上の方なら、結構おいでになると予想されます。

「国民年金」と「厚生年金」合わせて25年以上加入の方なら、
当然「遺族厚生年金」の権利も生まれますし、
場合によっては、「中高齢寡婦加算」だって・・

でも、国民年金に変わったときに新しい年金の番号を貰ったとか、
転職経験があって新しい会社で新しい番号を作ってしまったとか、
年金の番号が二つ以上に分かれている・・

だから、年金の記録では「別人」とか「不明者」の扱いに
なっているから「国民年金」だけ辛うじて受けていらっしゃる・・

と想像すると、とても歯がゆい思いがあります。

故人は、残されたご家族の現在と将来を心配なさっている
ことでしょう。少しでも生活の保障が国から受けられるなら、
権利があるなら、安心して見守ることが出来るのに・・。

因みに、「中高齢寡婦加算」受け取れる人になるには、
     夫が現役で厚生年金を支払っている途中 とか
     夫が厚生年金を20年以上(人によっては15年以上)支払った とか
の条件を満たさないといけません・・。

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最終更新日  2006/05/21 10:52:48 AM
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