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カテゴリ:年金のお話 (国民年金)
ぽぽです。
「特例納付」ってご存知ですか? 昭和に3回行われた「国民年金」の「未納者救済」のことです。 現在 未納の期間を後日納める保険料の「追納」は、通常だと最高2年。 免除や「学生特例」の場合は、最高10年まで遡って納めることが 出来ます。 この昭和の「特例納付」は、免除や「学生特例」が開始される以前の救済方法で、 手持ちの資料によると 昭和45年7月に昭和45年7月~昭和47年6月 1ヶ月の保険料450円 昭和49年1月に昭和49年1月~昭和50年12月 1ヶ月の保険料900円 昭和53年7月に昭和53年7月~昭和55年6月 1ヶ月の保険料4,000円 と2年から3年の「追納」を認めたものです。 先日のTBSの「報道特集」で最後の5分だけ見た事例です。 全てを見ていないので、多少の誤認があったらごめんなさい。 どうやら昭和43年の4月からの分を「特例納付」なさった方が 年金の額が少ないか、あるいは保険料の支払い期間を満たせなかったかで お困りのようです 昭和45年7月以降が本来の「特例納付」可能な期間なのに 昭和43年4月からの保険料を支払い、年金手帳には職員の手書きで 昭和43年4月1日から国民年金加入とありました。 多分 職員さんが間違えたのでしょうね~ 何十年も経ってから判るなんて・・何とかならないものでしょうか。 保険料を納めて、手帳に書いてもらったら、ご本人は何の疑問も不安も 無く65歳を待っておられたでしょうから。 認められない27月分の保険料は返却されるでしょうが、 当時は1ヶ月の保険料450円ですから微々たるものです ご本人と奥様は裁判しないといけないでしょうか・・と 途方に暮れていらっしゃいましたが、まずは 「不服申し立て」をして、だめならもう1回更に上級の役所に 「申し立て」最後に裁判なので、お近くの社労士や金融機関に 相談なさるといいのにな・・とテレビにつぶやいてしまいました。 社保庁のコメントは「そのようなことは起こりえない」だそうです。 とほほ・・実際に起こってるんですけど。 ちなみに、平成に入ってからは「第3号被保険者」の 「特例納付」のみ行われています。 これは、昭和61年4月以降の結婚期間に 配偶者が厚生年金または共済年金だと その妻(または、夫の)国民年金は保険料を納めた期間に してくれるという珍しく良い制度です。 もちろん届けないとこの制度も生かせません。。 最近「わんこの年金教室・別館」開きました。 まだ、少ししか書いてませんが、良かったらお寄り下さい。 夏休みに入りました 我が家の周囲でも子供達が元気に遊んでいます。 家族旅行に帰省、留守のお宅も増えます。 この時期 ご近所さんとの話題に上るのが、空き巣と不審者のこと 一見平和なこの町にも何かと問題は起こっている様子。 空き巣対策としては、暗くなったらご近所相談の上玄関灯を 早めに点ける。不審な人物を見かけたら電話しあって みんなで観察しよう!余程なら警察に!など できる範囲で協力しあっています。 我が家には、万一の場合、頼りになる(?)柴犬ぽぽがおりますが、 一応 昨年暗くなったら点灯する該当を死角になりがちな裏庭に 設置しました。何年か前に、裏庭側の窓を割られそうになったことが あるので・・未遂でしたが。その時の恐怖たるや! 何も盗まれませんでしたが、しばらく私の睡眠時間が奪われましたよ。 怖くて眠れなくて。 不審者対策としては、ご近所のお子さんは防犯ブザーを持ってたり、 携帯で所在がわかるように持たせたり、各家庭でそれぞれに ご両親が腐心なさってます。 今回見つけたセコムと話そう「子供の防犯」ブログでは、夏休みの注意ポイントや子供がインターネットを利用する際の注意点を教えてくれたりと、内容は山盛りのようです。 防犯ブザーやGPS機能つき携帯も紹介してました。 防犯対策によっては、空き巣も不審者もふせえるかも。 ↑しばわんこシリーズの最新刊 しばわんこ、NHK「ゆるやかナビゲーション」で放送してるそうですね。
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