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カテゴリ:年金のお話(厚生年金)
ぽぽです。
厚生年金に加入中の方の妻(場合によっては、夫)の 年金保険料が無料であることは、もう有名なお話ですね。 (第3号被保険者のことですね♪) ただ、加入中の方の年齢などによっては、少々ややこしいことになります。 朝日新聞の「声」という読者投稿の欄にこんな「声」が載っていました。 現在65歳・男性。 老齢の国民年金と厚生年金の給付を受けながら、 厚生年金の保険料もいまだ支払っている。 「働く」を選択なさるご高齢の方の場合、一定条件以上働くと 今は70歳まで厚生年金に加入の義務があります。 会社によって変わりますが、おおむね週に30時間以上働く方が 一定条件以上の方といえます。 妻は58歳。専業主婦。 国民年金の支払い義務はあと2年残っている。 最初に書いた「第3号被保険者」になるには、 加入中の方(このケースはこの方の夫)が「第2号被保険者」であることも 条件の一つとなります。 ここで問題発生!!この女性の夫である前述の男性の・・・ 国民年金をもらっているが重要なポイントです。 国民年金をもらっている・もらえる場合、 「第2号被保険者」ではなくなります。 とはいえ、保険料は支払っているわけなので 被保険者であることは確かなのですが。 結果。この女性には、あと2年の保険料の支払い義務が生まれます。 ここで前述の男性曰く 不公平だ! 給料減額・年金が頼りの生活をしている。 仮に妻が60歳を超えていたなら、 こんな大きい出費は無かったのに。 もっともなご意見ですね。セミリタイア後の生活に 年額約16万円は痛い出費だと言えます。 ただ視点を変えると、ちょっと気が楽になりますよ。 仮に妻の年齢が「62歳」であったとしましょう。 「第3号被保険者」は昭和61年の4月に始まりました。 仮に「62歳」なら当時42歳。(すでに結婚なさっているとします) なので、60歳までの18年間が保険料無料となります。 では、対する「実際は58歳」なら当時38歳。(すでに結婚なさっているとします) 58歳までしか「第3号被保険者」になれませんが、20年間の保険料無料期間があったわけです。 視点を変えると、意外に損ばかりとは言えないようです。 ついでに申し上げますと、「58歳の妻」さんが保険料を未納するのは 決してお勧めできません。 何故ならば、老齢年金が未納2年分で・・年に4万円の減額になるから、 不幸にして障害年金の対象になるようなことになっても 無年金になってしまうから、です。 個人的な思いを書いてみますと、 この男性が国民年金を既に受け取っているからだけではなくて お国は、「第3号被保険者」を増やさない方向に動いてる (フリーター君・パートさんを厚生年金に入れたがってる) ので、厚生年金の保険料支払いを65歳から70歳に延長したときにも、 「第2号被保険者」は65歳から70歳延長しなかったのかな~? なんて・・ 図解どうなる?あなたの社会保障 ↑社会保障の簡単本。朝日新聞の日曜に連載されています。 最近 脳で停滞前線が移動してくれなくて困っています。 どうも脳の働きが鈍ってる感じです。 「物忘れ」には早すぎるぞ~!と自分で自分を叱る日々。 先週 大切な研修があり「○日は研修」といいながら、 カレンダーの「○日の翌週の同じ曜日」に書き込んだ・・。 気づいたのは「○日の翌週の同じ曜日」。 欠席しちゃった・・。 う~ん、大丈夫なのか?私。 呆けちゃうには早すぎるんですけど・・。 そこで 無料の脳年齢チェックをしてみました。 普段使わない脳の一部分が働いてる、働いてる~って感じでした。 耳の上がキュッとなるような。 いつもは脳がデレ~ンとしてたのね。 人間の脳は通常3%しか働いてないそうな。 ドラマ「NightHead」で言ってなぁ。 速聴をすると、普段働いていない部分が活性化されて 頭の働きが良くなるそう。 私の脳は3%働いてるだろうか・・。 結果!35歳。 なかなかの好結果だそうです。 これで一安心??? ↑しばわんこシリーズの最新刊 しばわんこ、NHK「ゆるやかナビゲーション」で放送してるそうですね。
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