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な~んだ。耐震偽装問題って、そういう事だったのか。
昨日は、いまいちまだ解ってなかったけど。とりあえず、3項目くらいで整理しておこう。 (と、いいつつ長文だけど。) (1)構造計算書の偽造は、構造計算の過程を頭からやり直し(再計算)すればチェックできるのだが、そもそも確認業務をやってた審査会社が、構造計算書を「はじめから全部計算やり直してチェックする」ことは、法律上の定めが無かった。 (だから、「審査が甘くて偽装を見落とした」という報道はまちがい。) (2)大臣認定の構造計算用プログラムに、試しに『間違った数値』を入力してみたら・・ 特にエラーがでるわけでもなし。 簡単に(?)偽造できちゃう!ことが判明。 (3)国交省が対応をいろんな意味で、間違った?可能性。 *(3)の補足 国交省は、『偽装にあったマンションは、 震度5強で倒れるかもしれないから、耐震強度0.5以下の建物は 「取り壊し」しなさい』と命令した。 でも、考えてみると耐震強度の基準は、昔はもっとゆるかった。 よく「新耐震」っていうけど、それは昭和56年以降の、 より厳しい耐震基準のことをいう。 だから、新耐震以前の建物は、現行の耐震基準にくらべると 耐震強度が不足していてるため、 建築基準法上では「既存不適格の建物」という位置ずけになる。 つまり、既存不適格の建物とは、 法改正等により現行の法律では違法になってしまう建物の事。 くだけた言い方で説明すれば・・ 「放っとくと違反建造物になっちゃうから、早めに、 今の法律に合わせて改修して ね」いうもの。 なので、もう既に建築が完了しているものを、 即刻「ぶっ壊せ!」なんてことにはならない。 (法律上、ゆるやかな取り扱い・位置ずけになっている。) では、なぜ国交省は、 偽装マンションを従来通りの「既存不適格の建物」と同じ 扱いをせずに、さっさと「取り壊し」と判断、命令ができたのか? 「偽装」だったから? (つまり「違法建築物」だったから? でも悪徳業者の欠陥住宅の場合と今回は何が違うのかな) 通常は、違法建築物とか不適格建築物は 建築主事がいる市町村が判断して個別に対応することなのに。 なにゆえ今回は、国交省が動いたのかな? 法律的根拠を含めて一連の手続きに「間違い」はなかったのか、 とっても疑問に思うわ~!! 関連;「欠陥住宅を正す会」さんのHPより 一消費者からのメール──姉歯事件マンション被害者の補償問題を見つめる 一般消費者や他の欠陥住宅被害者のまなざし── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.02.09 17:27:45
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