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2007.02.09
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カテゴリ:カテゴリ未分類
な~んだ。耐震偽装問題って、そういう事だったのか。
昨日は、いまいちまだ解ってなかったけど。とりあえず、3項目くらいで整理しておこう。
(と、いいつつ長文だけど。)

(1)構造計算書の偽造は、構造計算の過程を頭からやり直し(再計算)すればチェックできるのだが、そもそも確認業務をやってた審査会社が、構造計算書を「はじめから全部計算やり直してチェックする」ことは、法律上の定めが無かった。
(だから、「審査が甘くて偽装を見落とした」という報道はまちがい。)

(2)大臣認定の構造計算用プログラムに、試しに『間違った数値』を入力してみたら・・
   特にエラーがでるわけでもなし。
   簡単に(?)偽造できちゃう!ことが判明。
   
   
(3)国交省が対応をいろんな意味で、間違った?可能性。
 

*(3)の補足

   国交省は、『偽装にあったマンションは、
   震度5強で倒れるかもしれないから、耐震強度0.5以下の建物は
   「取り壊し」しなさい』と命令した。

   でも、考えてみると耐震強度の基準は、昔はもっとゆるかった。   
   よく「新耐震」っていうけど、それは昭和56年以降の、
   より厳しい耐震基準のことをいう。
   
   だから、新耐震以前の建物は、現行の耐震基準にくらべると
   耐震強度が不足していてるため、
   建築基準法上では「既存不適格の建物」という位置ずけになる。

  つまり、既存不適格の建物とは、
  法改正等により現行の法律では違法になってしまう建物の事。

  
  くだけた言い方で説明すれば・・
  「放っとくと違反建造物になっちゃうから、早めに、
  今の法律に合わせて改修して ね」いうもの。

  なので、もう既に建築が完了しているものを、
  即刻「ぶっ壊せ!」なんてことにはならない。
  (法律上、ゆるやかな取り扱い・位置ずけになっている。)


  では、なぜ国交省は、
  偽装マンションを従来通りの「既存不適格の建物」と同じ
  扱いをせずに、さっさと「取り壊し」と判断、命令ができたのか?

 「偽装」だったから?
 (つまり「違法建築物」だったから?
  でも悪徳業者の欠陥住宅の場合と今回は何が違うのかな)
  
  通常は、違法建築物とか不適格建築物は
  建築主事がいる市町村が判断して個別に対応することなのに。

  なにゆえ今回は、国交省が動いたのかな?
    
  法律的根拠を含めて一連の手続きに「間違い」はなかったのか、
  とっても疑問に思うわ~!!

関連;「欠陥住宅を正す会」さんのHPより
一消費者からのメール──姉歯事件マンション被害者の補償問題を見つめる
一般消費者や他の欠陥住宅被害者のまなざし──





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Last updated  2007.02.09 17:27:45
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