契約検査課さまからの見解
秋池 幹雄 様お問い合わせの『コリンズ登録でも、違反なのですね?』の件について、次のとおり回答します。コリンズ登録は、請負代金額が500万円以上の建設工事の受注者が、登録を行うことになっております。今回の件に関しましては、現在調査中であります。随意契約について地方公共団体の契約は、競争入札を原則としておりますが、定める額の範囲内(工事請負額130万円以下)で随意契約によることができることとされております。しかしながら、予定価格を随意契約可能な少額に収まるよう、社会常識の範囲を超えて、分割するような行為は、不適切な事務処理であり、厳に慎まなければならないものと考えております。以上、回答とさせて頂きます。回答が遅くなり申し訳ございませんでした。総務部契約検査課 〇〇*****************氏名:上尾市 総務部 契約検査課〒362-8501住所:上尾市本町三丁目1番1号電話番号:048-775-5116FAX:048-775-9819電子メール:s104500@city.ageo.lg.jp*****************AANの主なプロジェクトどなたでもご参加いただけます。「いい地域研究」P「いい市政、いい議会をつくる」P「憲法オープンカフェ」P「人生100年時代の就労支援」P「あげお市民新聞」P「地域連携」P「こども育成」P「リクルート」P