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◆埼玉県
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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、埼玉県所管の要緊急安全確認大規模建築物について、耐震診断の結果を公表します。
なお、12特定行政庁市(さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、新座市、久喜市)については、各市が所管行政庁として公表していますので、以下のページをご覧ください。
◆上尾市
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「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下。「法」という。)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、上尾市内の要緊急安全確認大規模建築物について耐震診断の結果を公表します。
平成25年の法改正に基づき、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物および学校、老人ホーム等の災害時要配慮者が利用する建築物で、政令で定める用途および規模に該当する建築物についてその所有者は、耐震診断を実施し、平成27年12月31日までに耐震診断の結果を所管行政庁(上尾市)に報告することが義務付けられました。(附則第3条)また、報告を受けた所管行政庁は、その内容について公表することとなっています。(法第9条)
対象となる建築物の用途、規模については以下をご覧ください。
要緊急安全確認大規模建築物の要件 [PDFファイル/67KB]
(略)
建築安全課へ問い合わせ入れました。