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○上尾市議会委員会条例
昭和45年3月28日条例第19号 上尾市議会委員会条例 (常任委員会の設置) 第1条 議会に常任委員会を置く。 (常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及び所管事項) 第2条 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとする。 2 常任委員会の名称、委員定数及び所管事項は、次のとおりとする。 (1) 総務常任委員会(8人) 一般会計の歳入に関する事項、市長政策室、行政経営部、総務部、市民生活部(保険年金課を除く。)、出納室、選挙管理委員会及び監査委員の所管に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項 (2) 文教経済常任委員会(7人) 環境経済部、教育委員会及び農業委員会の所管に関する事項 (3) 都市整備消防常任委員会(7人) 都市整備部、上下水道部、消防本部及び消防署の所管に関する事項 (4) 健康福祉常任委員会(8人) 子ども未来部、健康福祉部及び市民生活部(保険年金課に限る。)の所管に関する事項 一部改正〔平成24年条例36号・26年12号〕 (常任委員の任期) 第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。 2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (議会運営委員会の設置) 第4条 議会に議会運営委員会を置く。 2 議会運営委員の定数は、10人とする。 3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。 (常任委員及び議会運営委員の任期の起算) 第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。 (特別委員会の設置) 第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。 2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。 3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。 一部改正〔平成24年条例36号〕 (資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置) 第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。 2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、9人とする。 (委員の選任) 第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。 2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。 3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。 4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。 一部改正〔平成24年条例36号〕 (委員長及び副委員長) 第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。ただし、特別委員会にあっては、特に必要があると認めるときは、副委員長の人数を2人以上とすることができるものとする。 2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。 3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。 一部改正〔平成29年条例19号〕 (委員長及び副委員長が共にないときの互選) 第10条 委員長及び副委員長が共にないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。 2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。 (委員長の議事整理権及び秩序保持権) 第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。 (委員長の職務代行) 第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。 2 委員長及び副委員長に共に事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。 (委員長及び副委員長の辞任) 第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。 (議会運営委員及び特別委員の辞任) 第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。 (招集) 第15条 委員会は、委員長が招集する。 2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。 (定足数) 第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条本文の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。 (表決) 第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。 (委員長及び委員の除斥) 第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。 (傍聴の取扱い) 第19条 委員会の会議は、公開する。 2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。 3 委員会の会議の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。 一部改正〔平成30年条例36号〕 (秘密会) 第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。 2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。 (出席説明の要求) 第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。 一部改正〔平成27年条例22号〕 (秩序保持に関する措置) 第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、上尾市議会会議規則(昭和51年上尾市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。 2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで、発言を禁止し、又は退場させることができる。 3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。 (公聴会開催の手続) 第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。 2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。 (意見を述べようとする者の申出) 第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。 (公述人の決定) 第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。 2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。 (公述人の発言) 第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。 2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。 3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。 (委員と公述人の質疑) 第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。 2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。 (代理人又は文書による意見の陳述) 第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。 (参考人) 第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。 2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする事件その他必要な事項を通知しなければならない。 3 参考人については、前3条の規定を準用する。 (記録) 第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。 2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。 3 前2項の記録は、議長が保管する。 (会議規則への委任) 第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。 附 則 1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。 2 上尾市議会委員会条例(昭和39年上尾市条例第40号)は、廃止する。 附 則(昭和46年条例第48号) この条例は、昭和47年1月1日から施行する。 附 則(昭和47年条例第9号) この条例は、昭和47年4月1日から施行する。 附 則(昭和47年条例第27号) この条例は、昭和47年10月1日から施行する。 附 則(昭和49年条例第51号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(昭和51年条例第17号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(昭和55年条例第11号) この条例は、昭和55年7月1日から施行する。 附 則(昭和59年条例第1号) この条例は、昭和59年4月1日から施行する。 附 則(昭和59年条例第16号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成元年条例第10号) この条例は、平成元年4月1日から施行する。 附 則(平成3年条例第23号) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 (議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正) 2 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年上尾市条例第3号)の一部を次のように改正する。 (次のよう略) 附 則(平成7年条例第28号) この条例は、平成8年1月1日から施行する。 附 則(平成11年条例第12号) この条例は、平成11年4月1日から施行する。 附 則(平成11年条例第29号) この条例は、平成12年1月1日から施行する。 附 則(平成12年条例第1号) この条例は、平成12年4月1日から施行する。 附 則(平成17年条例第40号抄) (施行期日) 1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。 附 則(平成18年条例第17号) この条例は、平成18年4月1日から施行する。 附 則(平成19年条例第16号) この条例は、平成19年4月1日から施行する。 附 則(平成19年条例第48号) この条例は、平成20年1月1日から施行する。 附 則(平成20年条例第35号) (施行期日) 1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正前の上尾市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第2条第3号及び第4号に掲げる常任委員会は、それぞれ、この条例による改正後の上尾市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第2条第3号及び第4号に掲げる常任委員会となり、同一性をもって存続するものとする。 3 この条例の施行の際現に旧条例第2条第3号又は第4号に掲げる常任委員会の委員に選任されている者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、新条例第8条第1項の規定により、新条例第2条第3号又は第4号に掲げる常任委員会の委員として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新条例第3条第1項本文の規定にかかわらず、施行日における旧条例第2条第3号又は第4号に掲げる常任委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 4 この条例の施行の際現に旧条例第2条第3号又は第4号に掲げる常任委員会の委員長又は副委員長である者は、それぞれ施行日に、新条例第9条第2項の規定により、新条例第2条第3号又は第4号に掲げる常任委員会の委員長又は副委員長として当該常任委員会において互選されたものとみなす。 附 則(平成22年条例第1号) (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 従前の議会運営委員会は、この条例による改正後の上尾市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の議会運営委員会となり、同一性をもって存続するものとする。 3 この条例の施行の際現に従前の議会運営委員会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、新条例第8条第1項の規定により、新条例第4条第1項の議会運営委員会の委員として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、同条第3項において準用する新条例第3条第1項本文の規定にかかわらず、施行日における従前の議会運営委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 4 この条例の施行の際現に従前の議会運営委員会の委員長又は副委員長である者は、それぞれ施行日に、新条例第9条第2項の規定により、新条例第4条第1項の議会運営委員会の委員長又は副委員長として同項の議会運営委員会において互選されたものとみなす。 5 施行日以後最初に新条例第8条第1項の規定により選任される新条例第4条第1項の議会運営委員会の委員(附則第3項前段の規定により同条第1項の議会運営委員会の委員として選任されたものとみなされる者を除く。)の任期は、同条第3項において準用する新条例第3条第1項本文の規定にかかわらず、平成23年12月31日までとする。 附 則(平成24年条例第36号) この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。(地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成25年政令第27号)で定める施行期日(平成25年3月1日)から施行) 附 則(平成26年条例第12号) (施行期日) 1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正前の上尾市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる常任委員会は、それぞれ、この条例による改正後の上尾市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第2条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる常任委員会となり、同一性をもって存続するものとする。 3 この条例の施行の際現に旧条例第2条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる常任委員会の委員に選任されている者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、新条例第8条第1項の規定により、新条例第2条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる常任委員会の委員として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新条例第3条第1項本文の規定にかかわらず、施行日における旧条例第2条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる常任委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 4 この条例の施行の際現に旧条例第2条第2項第1号、第3号又は第4号に掲げる常任委員会の委員長又は副委員長である者は、それぞれ施行日に、新条例第9条第2項の規定により、新条例第2条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる常任委員会の委員長又は副委員長として当該常任委員会において互選されたものとみなす。 附 則(平成27年条例第22号) (施行期日) 1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。 (経過措置) 2 改正法附則第2条第1項の場合においては、改正後の第21条の規定は適用せず、改正前の第21条の規定は、なおその効力を有する。 附 則(平成29年12月27日条例第19号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成30年6月29日条例第36号) この条例は、公布の日から施行する。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2019.04.18 14:29:09
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