(会議時間)
第9条 会議時間は、午前9時30分から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
※ 徹夜の議会なんてやめましょう。
みんな大変ですから!
第6節 秘密会
(指定者以外の者の退場)
第48条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第49条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
※なんじゃこれ?グーグル先生に聞いてみます。
第7章 協議又は調整を行うための場
(協議又は調整を行うための場)
第159条
法第100条
第12項の規定に基づき、
同項に規定する
議案の審査又は議会の運営に関し
協議又は調整を行うための場
(以下「協議等の場」という。)
を別表のとおり設ける。
2 前項に定めるもののほか、
協議等の場を臨時に設けようとするときは、
議会の議決でこれを決定する。
3 前項の規定により、
協議等の場を設けるに当たっては、
名称、目的、構成員、招集権者及び期間を
明らかにしなければならない。
4 協議等の場の運営
その他必要な事項は、
議長が別に定める。
名 称 全員協議会
目 的 市政に関する重要事項
その他議会運営に関する事項に関し、
協議又は調整を行うこと。
構成員 全議員
招集権者 議長
6月14日、22日の畠山市長の発言は、
小林議長を告発したものであり、
市政に関する重要事項である。
畠山市長からの手続き待ちなのか?
小林議長は、早期に「全協」を、
招集してください。
また、小林議長ご自身に関わる大問題であり、
島村前市長、田中元議長の逮捕事件後の
上尾市政、上尾市議会の体質を是正する過程で、
重要なことである。