おはようございます。
秋池幹雄(090-9956-0480)です。
昨日19日、
議会改革委員会が開催されたそうです。
どのような審議結果になったのか?
まだ、わかりませんが、
現時点での「疑問」と、「希望」を整理します。
市民の「監視」が、重要と「提言」されましたが、
上尾市当局、議会の「姿勢」は、
どのように「改革」いや、「是正」されるのでしょうか?
・公明党
18名の中の5名ではない、公明党は是々非々で、
市民の声を聴いて、納得する市政運営をする。
・畠山稔市長
第三者委員会提言をも受けて、
「全員協議会」(全協)にて、より良い市政運営を進めていく。
「全協」開催の早期実現が必要
・小林守利議長
畠山市長の告発を受けて
黙って語らず
議長には議会運営権限も大きく、
また、畠山市長からの「お灸・お土産」告発に対する
真実を市民へ表明すべき
・島村穣前市長
謝罪会見等の市民への説明無し
・田中守元議長
謝罪会見等の市民への説明無し
地元愛宕町での町会役職に就いた?ようですが、
市民への謝罪会見も必要
・市議会
「委員会」等の市民への公開中継及び録画
「全協」早期開催
「図書館耐震強度リスクの具体的データ公開」
「なぜ?図書館本館改修工事で一時移転が必要なのか?」
・その他
パーク・グルフ場進捗状況
コスパ評価
その他
※ 課題山積のあげお市です。
※ 市民の関心が、上記の「監視」につながり、
悪事の「防止」につながります。
是非、「監視」にご協力を、
お願い申し上げます。
http://www10.e-reikinet.jp/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A7FF95858&houcd=H351915100001&no=5&totalCount=16&fromJsp=SrMj
附 則(平成24年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第98条第2項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。(地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成25年政令第27号)で定める施行期日(平成25年3月1日)から施行)
附 則(平成27年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第159条関係)(抜粋)
名称 全員協議会
目的 市政に関する重要事項
その他議会運営に関する事項に関し、
協議又は調整を行うこと。
構成員 前議員
招集権者 議長
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