上尾市西貝塚環境センターの
入札に関する
第三者調査委員会の
調査報告書での提言を、
具体的に議論してください。
政治倫理条例(案)比較
2 政治倫理条例の制定
繰り返し述べるが、
今回の事件の最大の要因は、
明石産業(株)社長と元議長や前市長との癒着関係にあることは論を俟たない。
そこで、
このような事件が再び起こらないようにするためには、
市長や市議会議員等政治家が
業者との不適切な関係を持たず、
その清廉性及び透明性を確保するため、
下記内容を骨子とする
政治倫理条例を制定することが不可欠と思料される。
(1)政治倫理基準の明示
市長や市議会議員等が法令を遵守することを明示する。
また、不正の疑いをもたれる恐れのある行為、
例えば、市が行う契約に関連して、
特定の業者から金品等を授受することや
特定の業者を推薦、紹介等有利な取り計らいをすること、
自己または親族が実質的に経営する企業に受注させること等を明示し、
これを禁止する。
(2)資産公開制度
市長及び市議会議員等は、
自己及び配偶者並びに同居の親族の資産、
収入、税の納付状況等について
資産報告書を作成の上報告し、
これを一般に公開する。
(3)政治倫理審査会の設置
政治倫理審査会を設置し、
市長や市議会議員等に政治倫理基準に違反する行為の疑いがあるとき、
また、資産報告書の内容に疑いがあるとき、
その他政治倫理条例に違反する疑いがあるときは、これを審査する。
(4)市民の審査請求権
市民は、市長や市議会議員等に政治倫理条例に違反する疑いがある
ときは、政治倫理審査会に調査を求めることができる。
(5)市民の問責権
市長や市議会議員等の政治倫理条例違反が政治倫理審査会において
認定されたときは、市民は、政治倫理審査会に対し当該市長や市議会
議員等による説明会の開催を求めることができる。