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2019.12.03
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http://www.si-gichokai.jp/about/kai/index.html

全国市議会議長会会則

昭和 41 年 5 月 25 日議 決
昭和 45 年 5 月 26 日改正議決
昭和 47 年 5 月 30 日改正議決
昭和 48 年 5 月 31 日改正議決
昭和 49 年 5 月 30 日改正議決
昭和 60 年 5 月 29 日改正議決
平成 6 年 5 月 26 日改正議決
平成 13 年 5 月 22 日改正議決
平成 17 年 5 月 25 日改正議決
平成 23 年 6 月 15 日改正議決
平成 27 年 6 月 17 日改正議決
第 1 章 総 則
(会員)
第 1 条 本会は、全国市議会議長会といい、全国各市議会の議長(特別区議会の議長を含む。以下同じ。)を会員とする。
(目的)
第 2 条 本会は、地方自治の本旨にそい、都市の興隆発展を図ることを目的とする。
(事業)
第 3 条 本会は、前条の目的を達するため、次に掲げる事業を行う。
1 地方自治の拡充強化に関する方策の樹立
2 本会の意思を国会、政府その他の関係方面に反映させるための措置
3 国と地方の協議の場に関する法律に基づいて行う、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画
及び立案並びに実施に関する関係大臣との協議の場(以下「国と地方の協議の場」という。)に関すること
4 地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、地方自治法第 263 条の 3 第 2 項の規定に基づく、内閣に対する意見の申出又は国会への意見書の提出(以下「内閣又は国会に対する意見具申」という。)
5 市議会の制度及び運営並びに都市行財政に関する調査研究
6 地方自治についての情報資料の収集作成及び配布
7 中央地方相互間の連絡
8 その他必要な事項
(事務所)
第 4 条 本会の事務所は東京都千代田区平河町 2 丁目 4 番 2 号に置く。
-1-

第 2 章 役 員
(役員)
第 5 条 本会に、次の役員を置く。
1 会長
2 副会長
3 監事
4 部会長
5 理事
6 評議員
7 委員会の委員長、副委員長及び委員
(役員の選任)
第 6 条 会長は 1 人、副会長は 6 人、監事は 3 人とし、定期総会において、会員のうちから互選する。
2 会長、副会長若しくは監事に欠員を生じたときは、会長にあっては評議員会において、副会長及び監事にあっては理事会において、後任者を選任することができる。
3 部会長は 9 人とし、各地方部会の推せんする者につき定期総会において選任するものとする。
4 部会長に欠員を生じたときは、後任の部会長は当該部会の推せんする者を理事会において選任することができる。
5 理事は、第 3 項に準じ選任するものとし、その選任すべき数は、当該地方部会に属する別表第
2 の各都道府県若しくは地区(北海道)ごとに 1 人とする。
6 評議員は、第 3 項に準じ選任するものとし、その選任すべき数は別表第 1 による各都道府県の区域内の市の数に応じ定める。
7 各委員会の委員(国会対策委員会の委員にして会長の指名する者を除く)は、第 3 項に準じて選任するものとし、その選任すべき数は第 22 条第 2 項に定める数とする。
8 理事、評議員若しくは委員に欠員を生じたときは、その後任者は会長が、その地方部会の推せんする者につき選任することができる。都道府県の区域内の市の数が増加したことにより評議員を増員すべき場合もまた同様とする。
(役員の任期)
第 7 条 会長、副会長及び監事の任期は、定期総会において選任されたときから 2 年後の定期総会において後任者が選任されたときまでとする。その他の役員の任期は定期総会において選任されたときから次の定期総会において後任者が選任されたときまでとする。
2 補欠の役員及び前条第 8 項の規定により増員された役員の任期は、その選任されたときから前項の役員改選の定期総会において後任者が選任されたときまでとする。
3 役員は、再任されることができる。
-2-

(役員の職務)
第 8 条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順序によりその職務を行う。
3 監事は、会計の監査にあたるほか、評議員会及び理事会に出席して意見を述べることができる。
4 部会長は、部会を代表し、その会務を掌理するとともに、本会の施策及び運営に参画する。
5 役員はすべて無報酬とする。ただし、会長においてとくに必要があると認めたときは、費用の実費を弁償することができる。
第 3 章 顧問、相談役及び名誉会員
(顧問等の委嘱)
第 9 条 会長は、とくに必要があると認めたときは、総会の議決を経て、地方自治に関し経験のある者若しくは学識のある者のうちより、顧問又は相談役を委嘱することができる。
2 市議会の議長として、本会のために功績のあった者は、退職後においても、総会の議決を経て本会の名誉会員とすることができる。
3 本会の表彰規程により特別表彰を受けた者は、前項に準じとくに名誉会員とすることができる。
(顧問等の会議出席)
第 10条 顧問、相談役及び名誉会員は、総会、評議員会及び理事会に出席して意見を述べることができる。
第 4 章 総会及び評議員会
(総会の種類)
第 11条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
(定期総会)
第 12条 定期総会は、毎年 1 回東京都において開き、会長がこれを招集する。ただし、理事会の議決により開催地を変更することができる。
2 前項の場合、会長は開会の日前 60 日までに開会の日時、場所を定めて会員にその通知を発しなければならない。
(臨時総会)
第 13条 臨時総会は、会長において必要があると認めたとき、理事会の議を経て招集する。
2 会員の 5 分の 1 以上の者から付議すべき事項を明示して臨時総会招集の要求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。
(総会の権限)
第 14条 総会は、この会則に特別の定めがあるものを除くほか、次に掲げる事項を掌理する。
1 本会の重要な施策及び運営に関する事項
2 国会、政府等に提出する意見又は要望事項
-3-

3 内閣又は国会に対する意見具申に関する事項
4 予算及び決算の報告
5 表彰及び慶弔に関する事項
6 その他会長において、とくに必要と認めた事項
2 総会において議決された事項であって理事会において処理したものについては、その経過及び結果を総会に報告しなければならない。
3 総会の権限に属する事項は、その議決により、これを評議員会又は理事会に委任することができる。
(評議員会)
第 15条 評議員会は、会長、副会長、部会長、委員長、理事及び評議員で組織し、この会則に特別の定めがあるものを除くほか、次の事項を議決する。
1 本会の施策及び運営に関する事項
2 本会の意見又は要望事項
3 予算の議決及び決算の認定
4 その他会長において必要と認めた事項
2 評議員の 5 分の 1 以上の者から付議すべき事項を明示して評議員会招集の要求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。
(定足数、議長及び表決)
第 16条 総会及び評議員会は、それぞれ会員及び評議員会の構成員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。議長欠席のときは、その代理者が出席できる。
2 総会及び評議員会の議長は会長がこれにあたる。ただし、東京都以外の市において総会を開く場合においては、その市議会議長をこれにあてることができる。
3 総会及び評議員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議案の提出)
第 17条 総会及び評議員会に提出する議案は、各地方部会の議決を経たものでなければならない。
ただし、第 13 条第 2 項及び第 15 条第 2 項に規定する付議議案についてはこの限りでない。
2 定期総会に提出する議案は、一地方部会 3 件以内とし、総会開会の日前 30 日までに、部会長より議案毎に提案の理由を付して会長に提出するものとする。臨時総会及び評議員会に提出する
議案の件数及びその提出期限は、そのつど会長が定める。
3 緊急を要する議案は、前 2 項の規定にかかわらず、理事会の承認を得て提出することができる。
4 会長は、いつでも総会及び評議員会に議案を提出することができる。
(議事録の作成)
第 18条 会長は、総会及び評議員会の議事録を作成し、すみやかにこれを会員に送付しなければならない。

2 第 16 条第 2 項ただし書の規定により議長の職務を行った市議会議長は、遅滞なく議事録を作
成し、これを会長に提出しなければならない。
第 5 章 理事会、部会長会及び委員会
(理事会)
第 19条 理事会は、会長、副会長、部会長、委員長及び理事で組織し、この会則に特別の定めがあ
るものを除くほか、次の事項を掌理する。
1 本会の施策及び運営に関する企画立案
2 総会及び評議員会の運営に関する事項
3 総会及び評議員会の議決事項の実現促進
4 特定事項につき関係都市の行う実現促進運動の承認
5 諸規程の制定及び改廃
6 第 14 条第 3 項の規定により総会の議決で委任された事項
7 その他会長において必要と認めた事項
2 前項各号に掲げる事項のうち緊急を要する案件について理事会を開くいとまがないときは、会長がこれを専決する。
この場合においては、次の理事会に報告し、承認を得なければならない。
3 理事会に必要事項処理のために小委員会を設けることができる。
(部会長会)
第 20条 部会長会は、会長、副会長及び部会長をもって組織し、この会則に特別の定めがあるものを除くほか、次の事項を掌理する。
1 総会、評議員会及び理事会の運営に関する事項
2 本会決定事項の実施
3 地方部会に関する事項
4 その他会長において必要と認めた事項
(理事会等の招集及び議長)
第 21条 理事会及び部会長会は、会長において必要があると認めたとき招集する。
2 前項の会議の議長は、会長がこれにあたる。
(委員会)
第 22条 本会に、次の委員会を置く。
1 地方行政委員会
2 地方財政委員会
3 社会文教委員会
4 産業経済委員会
-5-

5 建設運輸委員会
6 国会対策委員会
2 各委員会の委員の数は若干人とし、各部会より 2 人(所属市数が 100 を超えかつ 200 以下の部会にあっては 3 人、所属市数が 200 を超える部会にあっては 4 人)を推せんする。ただし、国会対策委員会の委員は、各部会より 1 人を推せんするほか、会長が指名する。
3 第 1 項に定める委員会のほかとくに必要がある場合は、評議員会の議を経て特別委員会を設けることができる。
4 委員会に関する規定は、会長が理事会の議を経て別に定める。
(定足数等の準用)
第 23条 第 16 条第 1 項及び第 3 項の規定は本章の会議に準用する。
第 6 章 地方部会
(地方部会の組織)
第 24条 本会に地方部会を設けその区分は別表第 2 による。
2 地方部会内に各都道府県(北海道については別表第 2 の地区)ごとに支部を置く。
3 地方部会に関し必要な事項は、当該部会が定める。
第 7 章 事務局
(事務局の組織及び運営)
第 25条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局の組織及び運営は、別に定める事務局規程等によるものとする。
(事務総長及び職員の任免)
第 26条 事務局に事務総長及び職員を置く。
2 事務総長は、会長の命を受け本会の事務を掌理する。
3 事務総長は、会長が部会長会にはかって任命し、その任期は任命の日から満 2 カ年とする。ただし、再任を妨げない。
4 職員は、事務総長が会長の承認を得てこれを任免する。
第 8 章 会 計
(経費)
第 27条 本会の経費は、各市議会の負担金、寄附金その他の収入をもってこれにあてる。
2 各市議会の負担金は、毎年度予算で定める。ただし、負担金の基準の変更は総会の議を経なければならない。
(会計年度)
第 28条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終るものとする。
(財務)
第 29条 本会の会計に関する事項は、この会則に定めるものを除くほか別に定める財務規程等によるものとする。

第 9 章 補 則
(会則の改正及び解散)
第 30条 この会則の改正及び解散に関する議決は、総会において会員の 3 分の 2 以上の者が出席し、その 4 分の 3 以上の者の賛成を得なければならない。
(会長及び副会長が全部欠けたときの措置)
第 31条 会長及び副会長が全部欠けたときは、事務総長はすみやかに会長を選任するため、評議員会又は総会を招集しなければならない。この会議の議長は会長が選任されるまで出席者のうちから互選されたものがこれにあたる。
(施行規則等)
第 32条 この会則の施行に関し必要な事項は、会長が理事会の議を経て定める。
第 33条 この会則に関する疑義については、会長の決するところによる。
附 則(昭和 41 年 5 月 25 日議決)
1 この会則は、昭和 41 年 5 月 26 日から施行する。ただし、第 28 条の規定は、昭和 42 年 4 月 1
日から施行する。
2 全国市議会議長会会則(昭和 36 年 6 月 1 日議決)は廃止する。
3 この会則施行後、全国都市会館が移転するまでの間は、第 4 条の規定にかかわらず、本会事務
所は「東京都千代田区九段 1 丁目 14 番地」に置くものとする。
4 この会則施行後、昭和 42 年の定期総会までの間に会長、副会長及び監事に選任される者の任期
は、第 7 条第 1 項の規定にかかわらず昭和 42 年の定期総会までとする。
附 則(昭和 45 年 5 月 26 日改正議決)
この会則は、昭和 45 年 5 月 26 日から施行する。
附 則(昭和 47 年 5 月 30 日改正議決)
この会則は、昭和 46 年 7 月 1 日から適用する。
附 則(昭和 48 年 5 月 31 日改正議決)
この会則は、昭和 48 年 6 月 1 日から施行する。
附 則(昭和 49 年 5 月 30 日改正議決)
この会則は、議決の日から施行する。
附 則(昭和 60 年 5 月 29 日改正議決)
この会則は、議決の日から施行する。
附 則(平成 6 年 5 月 26 日改正議決)
この会則は、平成 6 年 5 月 26 日から施行する。
附 則(平成 13 年 5 月 22 日改正議決)
この会則は、平成 13 年 6 月 1 日から施行する。
-7-
― 9 ―
附 則(平成 17 年 5 月 25 日改正議決)
この会則は、議決の日から施行する。
附 則(平成 23 年 6 月 15 日改正議決)
この会則は、議決の日から施行する。
附 則(平成 27 年 6 月 17 日改正議決)
この会則は、議決の日から施行する。
-8-

別表第1
評 議 員
当該都道府県の区域内の市の数 数
北海道各地区 1 人
10 市未満 2 人
10 市以上 20 市未満 3 人
20 市以上 30 市未満 4 人
30 市以上 40 市未満 5 人
40 市以上 6 人

別表第2
地 方 部 会 地 区 表
地方部会名 所属の都・府・県・地区(北海道)
北 海 道 道央・道東・道西・道南・道北
東 北 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島
北 信 越 新潟・富山・石川・福井・長野
関 東 東京・神奈川・山梨・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉
東 海 静岡・愛知・三重・岐阜
近 畿 大阪・京都・滋賀・兵庫・奈良・和歌山
中 国 鳥取・島根・岡山・広島・山口
四 国 徳島・香川・愛媛・高知
九 州 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄
-9-





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最終更新日  2019.12.03 17:30:05
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