中学2年女子が教師に工作用ハサミで髪を切られ…裁判所が損害賠償を命じた理由とは
「保護者に髪を切ることの当否を確認することが子ども本人の利益になる」
山梨県山梨市の中学校で2016年6月、女子生徒(当時中学2年生)が「臭い」と言われるなどのいじめ被害をアンケートに書いた際、養護教諭は「髪が長い」ことが理由だとして、学年主任が校舎内の廊下で女子生徒の髪を切った。これにより精神的苦痛を負ったなどとして女子生徒側が山梨市を訴えていた裁判で、甲府地裁(鈴木順子裁判長)は、学年主任が女子生徒の髪を切ったことの違法性を認め、原告に対して11万円を支払うよう命じる判決を下した。原告は判決に欠席したものの、原告の両親はほっとして、支援者と握手を交わしていた。
一部ではあるが原告側が勝訴となったのは画期的
頭髪をめぐっては、丸刈り強制やパーマ禁止などの校則規定に関連した裁判がある。いずれも判決で原告敗訴となっている。最近では、2021年2月、茶色っぽい髪を黒く染めるように教諭らに強要されて不登校になったとして大阪府に損害賠償を求めた裁判があった。大阪地裁は、髪の染色を禁じた校則は「裁量の範囲内」で、それに基づいた頭髪指導は違法とは言えないとする判決を下している。
今回の裁判は、校則ではなく、日常の学校生活をする上での「衛生指導」に関連した裁判という稀なケースだ。しかも、一部ではあるが原告側が勝訴となったのは画期的だ。
※ 詳細は文春オンラインをご確認ください。
https://bunshun.jp/articles/-/50415
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最終更新日
2021.12.02 10:07:56
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