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カテゴリ:マスコミ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00294.html
第61回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードが令和3年12月1日に開催されました。 議事次第 議事概要 配布資料 資料1 直近の感染状況等の分析と評価 資料2-1 感染状況等に関するデータ 資料2-2 最近の感染状況等について 資料2-3 新規陽性者数の推移(HER-SYS データ) 資料2-4 全国の新規陽性者数等及び高齢者のワクチン接種率等 資料3-1 押谷先生提出資料 資料3-2 鈴木先生提出資料 資料3-3 西浦先生提出資料 資料3-4 前田先生提出資料 資料4 新型コロナウイルス感染症(変異株)への対応等 資料5 COVID-19 診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント(暫定版) 参考資料1 新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領 参考資料2 各地の主要繁華街における滞留人口の状況 参考資料3 西田先生提出資料 参考資料4 B.1.1.529 系統(オミクロン株)の感染が確認された患者等に係る入退院及び航空機内における濃厚接触者の取扱いについて(下記に転載。) 1 事務連絡 令和3年11 月30 日 都道府県 各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中 特別区 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 B.1.1.529 系統(オミクロン株)の感染が確認された患者等に係る入退院及び航空機 内における濃厚接触者の取扱いについて 平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力・御協力を賜り、誠にありがと うございます。 今般、南アフリカ等で確認された新たな変異株であるB.1.1.529 系統(オミクロン 株)については、懸念される変異株に指定され、他の懸念される変異株(VOCs)に比 べて、再感染のリスクが高いこと等が懸念されております。 このため、当面の間、従来の「新型コロナウイルス変異株流行国・地域に滞在歴が ある入国者等の方々の健康フォローアップ及びSARS-CoV-2 陽性と判定された方の情 報及び検体送付の徹底について」(令和2年12 月23 日付け厚生労働省新型コロナウ イルス感染症対策推進本部事務連絡)のⅣに関わらず、B.1.1.529 系統(オミクロン 株)の感染が確認された患者等に係る入退院の取扱い及び航空機内における濃厚接触 者の取扱いについては、下記のとおり対応をお願いします。 貴職におかれましては、下記について、管内市町村、関係機関等への周知をお願い いたします。 記 Ⅰ.B.1.1.529 系統(オミクロン株)の患者及び当該患者に対する入退院の取扱い 1.当面の間、B.1.1.529 系統(オミクロン株)であることが確定した患者又は B.1.1.529 系統(オミクロン株)であることが疑われる者については、原則、感染 症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10 年法律第114 号。 以下「法」という。)第19 条第1項の規定に基づく入院措置を行うこととし(※)、 迅速に対応がとれるよう、あらかじめ医療機関の確保等について調整しておくよう お願いいたします。 ※入院期間中は個室隔離とし、他の株の患者と同室にしないこと。また、陰圧管理を 行うことが望ましい。なお、B.1.1.529 系統(オミクロン株)であることが確定し た患者同士を同室とすることは可能。 2 2.また、上記により入院措置を行った者の退院基準については、科学的な知見が得 られるまでの当面の間、以下のとおりとするようお願いいたします。 更なる科学的知見が得られた場合については、改めて、ご連絡いたします。 (1)有症状者の場合 症状軽快後24 時間経過した後に核酸増幅法または抗原定量検査(以下「核酸増 幅法等」という。)の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24 時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合 (2)無症状病原体保有者の場合 陽性の確認から6日間経過した後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、 その検査の検体を採取した24 時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された 場合 (留意事項) ・症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にある こととする。 ・上記の核酸増幅法等の検査の際に陽性が確認された場合は、24 時間後に核酸増幅 法等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24 時間以後に 再度検体採取を行い、陰性が確認されるまで、核酸増幅法等の検査を繰り返すも のとする。 ・なお、患者が再度症状を呈した場合や無症状病原体保有者が新たに症状を呈した 場合は、症状軽快後に上記の場合に該当するまで退院の基準を満たさないものと する。 ・B.1.1.529 系統(オミクロン株)でないことが上記退院基準を満たす前に判明し た場合には、現行の退院基準 により対応して差し支えない。 3.これらの対応に当たっては、個人情報の保護に十分ご配慮いただきますようお願 いいたします。 Ⅱ.航空機内におけるB.1.1.529 系統(オミクロン株)陽性者の濃厚接触者 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者については、国立感染症研究所において、 「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」1が示されてい るところです。 B.1.1.529 系統(オミクロン株)については、感染・伝播性の高さが懸念されて いることから、更なる科学的知見が得られるまでの間、B.1.1.529 系統(オミクロ ン株)であることが確定した患者と同一の航空機に搭乗していた場合は、その座席 位置に関わらず、濃厚接触者として対応することとします。 1「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」(国立感染症研究所) https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019ncov/2559%20cfeir/10800%20covid1902.html 3 <参考>現行の退院基準(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法 律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて (一部改正)」(令和3年2月25 日付け健感発0225 第1号厚生労働省健康局結核感 染症課長通知)抜粋) 第1 退院に関する基準 新型コロナウイルス感染症の患者について、感染症の予防及び感染症の患者に対 する医療に関する法律(平成l0 年法律第l14 号。以下「法」という。)第26 条第2 項において準用する法第22 条の「病原体を保有していないこと」とは、原則として 次の①または③に該当する場合とする。ただし、次の②または④に該当する場合も 差し支えないこととする。 (1)人工呼吸器等による治療を行わなかった場合 ① 発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合 ② 発症日から10 日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24 時間経過 した後に核酸増幅法または抗原定量検査(以下「核酸増幅法等」という。)の検 査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24 時間以後に再度検体 採取を行い、陰性が確認された場合 (2)人工呼吸器等による治療を行った場合 ③ 発症日から15 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合 ④ 発症日から20 日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24 時間経過 した後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取 した24 時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合 ※ ただし、③の場合は、発症日から20 日間経過するまでは退院後も適切な感染 予防策を講じるものとする。 また、新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者については、原則とし て次の⑤に該当する場合に、退院の基準を満たすものとする。ただし、次の⑥に 該当する場合も退院の基準を満たすものとして差し支えないこととする。 ⑤ 発症日から10 日間経過した場合 ⑥ 発症日から6日間経過した後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、 その検査の検体を採取した24 時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認さ れた場合 発症日とは、患者が症状を呈し始めた日とし、無症状病原体保有者または発症 日が明らかでない場合については、陽性確定に係る検体採取日とする。症状軽快 とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとす る。また、人工呼吸器等による治療とは、人工呼吸器管理または体外式心肺補助 (ECMO)管理による治療とする。 上記の核酸増幅法等の検査の際に陽性が確認された場合は、24 時間後に核酸増 幅法等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24 時間以後に 再度検体採取を行い、陰性が確認されるまで、核酸増幅法等の検査を繰り返すも のとする。(①、③または⑤に該当した場合を除く) なお、患者が再度症状を呈した場合や無症状病原体保有者が新たに症状を呈した 場合は、症状軽快後に上記の場合に該当するまで退院の基準を満たさないものとす る。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2021.12.02 11:26:30
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