○埼玉西部消防組合火災予防条例
埼玉西部消防組合火災予防条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 削除
第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等
第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第3条―第17条の3)
第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第18条―第22条の2)
第3節 火の使用に関する制限等(第23条―第28条)
第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第29条)
第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第29条の2―第29条の7)
第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第30条―第32条)
第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第33条―第34条の2)
第3節 基準の特例(第34条の3)
第5章 避難管理(第35条―第42条)
第5章の2 屋外催しに係る防火管理(第42条の2・第42条の3)
第6章 雑則(第43条―第49条)
第7章 罰則(第50条・第51条)
附則