「朝霞市政治倫理条例」の撤回等を求める意見書」
朝霞市議会事務局担当者様
朝霞市議会議長及び副議長様
朝霞市議会議員各位
令和6年6月23日
6月10日朝霞市議会で可決された「朝霞市政治倫理条例」は公職にある者及び公職の候補者に次の行為を禁止していますが、どの項目にも「おそれのある行為」「関与する行為」の文言が含まれており、これらの行為の範囲を客観的に判断ができないという点で運用上著しく齟齬を来たすと危惧致します。
---------- 条文禁止行為抜粋 -------------
⑴ 刑事事件に係る行為又は不正の疑惑を持たれるおそれのある行為
⑵ 公職にある者及び公職の候補者等として発言又は情報の発信において、他人への名誉棄損、恐怖を与える言動、人格を損なう行為、嫌がらせ、強制、強要、不当に圧力をかける行為、差別又は人権侵害のおそれのある行為
⑶ 暴力団等の反社会的勢力に関与する行為
⑷ 第三者による前3号に掲げる行為に関与する行為
---------- 条文禁止行為抜粋 (終わり)-------------
このような不法行為が確認される場合には、法手続き(刑事訴訟法あるいは民事訴訟法)に則って裁判所が判断すべきものであると理解しております。
ところがこの度朝霞市議会では「朝霞市政治倫理条例」が決まり、朝霞市議会では議員の多数決により具体的行為の禁止を恣意的に運用している実態が確認できます。
現実に発言・発言の自由(表現の自由)、弁明・陳述機会の確保(行政手続法、刑事訴訟法の各条文および法の趣旨)などが蔑ろにされ、実際に事実と証拠に基づかない偏見や予断による議論が行われてしまっています。
これは議員個人に対する重大なる人権侵害であり、議員に信託をしている有権者を踏みにじるものであるだけでなく、朝霞市議会全体の議員の自由な議論に萎縮的効果をもたらしています。
また「朝霞市政治倫理条例」にある「市民の受忍限度」を見極めるのであれば、市民による民主的な選挙(地方自治法第74条)により市民が判断するという原則に戻ることを強く要望致します。
このような議会の運営に対し一人の市民として厳重に抗議すると共に、「朝霞市政治倫理条例」の即撤回を求めるものです。
憲法に抵触するおそれのある「朝霞市政治倫理条例」とこれらに基づいた議会運営(議員辞職勧告決議、議員報酬差し止め決議など)は一市民として看過できないものであるため、直ちに司法審査手続きにより差し止め判決を求めていく所存です。
以上
住所
氏名