公益通報者保護法
こうえきつうほうしゃほごほう
公益通報者保護法は、一般にいう内部告発を行った労働者を保護する日本の法律である。2004年6月18日公布、2006年4月1日施行。 消費者庁公益通報・協働担当参事官が所管し、厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課と連携して執行にあたる。2009年の消費者庁発足前は、内閣府国民生活局総務課が所掌していた。 ウィキペディア
成立: 2004年6月14日
所管: (内閣府→); 消費者庁
法令番号: 平成16年法律第122号
通称・略称: 公通法
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)