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テーマ:確定申告…。(629)
カテゴリ:日常
前回は、確定申告する人についてお話しました。 その中で還付を受けられる人がいましたね。 今回は、その得する人にフォーカスして、どんな人が得をするのか?についてお話します。 【確定申告で得する人】 前回の記事の④⑤⑦に該当する人です。 ④住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける最初の年 →これはやらないと!10年以上、相当額が控除されますよね ⑤医療費控除・雑損控除・寄付金控除(ふるさと納税等)の適用を受ける人 →ココに該当する人は結構おられるはずです※後段で解説 ⑦配当控除の適用を受ける →これは総合課税制度を利用などある条件下に限られます ってな訳で、⑤について見てみましょう。 このうち、雑損控除は災害など特殊ケースですので、他の2つについて ☆医療費控除:生計を一にする親族が支払った医療費が10万円(課税所得195万円以上)を超えた場合に受けられる →自身の手出し払った額(保険金などおりた場合は差し引きます) 例えば、家族全員が1年間に病院や薬局で支払った金額が15万円だった場合10万円を超えた額=5万円が所得控除されます。 ※所得控除なので、実際に還付される額ではありません つまりこの場合5万円分の所得税(5%~45%)が戻ってきます。 ☆寄付金控除(ふるさと納税等):寄付金を支払った場合にうけられる控除 通常の寄付の場合、寄付額-2,000円x所得税(5%~45%)が控除されます。 が、 ふるさと納税の場合は通常の寄付控除と違います。 実質的負担が2,000円になるように住民税が控除されます。(実際の手出しは2,000円のみ) これで寄付額の約3割相当の返礼品がもらえます。 さて、今回は確定申告で得する人を見てきました。 該当される方は是非確定申告してみましょう。 難しいと思われるかもしれませんが、医療費控除やふるさと納税くらいであれば結構簡単にできますよ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.02.18 17:45:21
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