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2024.02.18
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カテゴリ:日常
前回は、確定申告する人についてお話しました。
その中で還付を受けられる人がいましたね。
今回は、その得する人にフォーカスして、どんな人が得をするのか?についてお話します。
 
【確定申告で得する人】
前回の記事の④⑤⑦に該当する人です。
 ④住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける最初の年
  →これはやらないと!10年以上、相当額が控除されますよね
 ⑤医療費控除・雑損控除・寄付金控除(ふるさと納税等)の適用を受ける人
  →ココに該当する人は結構おられるはずです※後段で解説
 ⑦配当控除の適用を受ける
  →これは総合課税制度を利用などある条件下に限られます
ってな訳で、⑤について見てみましょう。
このうち、雑損控除は災害など特殊ケースですので、他の2つについて
☆医療費控除:生計を一にする親族が支払った医療費が10万円(課税所得195万円以上)を超えた場合に受けられる
 →自身の手出し払った額(保険金などおりた場合は差し引きます)
例えば、家族全員が1年間に病院や薬局で支払った金額が15万円だった場合10万円を超えた額=5万円が所得控除されます。
  ※所得控除なので、実際に還付される額ではありません
つまりこの場合5万円分の所得税(5%~45%)が戻ってきます。
 
☆寄付金控除(ふるさと納税等):寄付金を支払った場合にうけられる控除
通常の寄付の場合、寄付額-2,000円x所得税(5%~45%)が控除されます。
が、
ふるさと納税の場合は通常の寄付控除と違います。
実質的負担が2,000円になるように住民税が控除されます。(実際の手出しは2,000円のみ)
これで寄付額の約3割相当の返礼品がもらえます。
 
さて、今回は確定申告で得する人を見てきました。
該当される方は是非確定申告してみましょう。
難しいと思われるかもしれませんが、医療費控除やふるさと納税くらいであれば結構簡単にできますよ。
 






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最終更新日  2024.02.18 17:45:21
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