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2024.03.10
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カテゴリ:日常
今年の確定申告ももうすぐ期限ですね。
皆さん確定申告終わりましたでしょうか?
副業をしている人や、自営業などで収入を得た場合、確定申告が必要です。
その際、「青色申告がお得ばい」という声を聞かれた人も少なくないと思います。
では、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?
現在会社員で確定申告不要な方も将来的に必要となる事も考えられますので、お聞き頂ければと思います。
 
確定申告には、「青色申告」の他に「白色申告」があります。
「白色申告」は、経理作業が青色申告より超シンプルでOKです。
その代わり、青色申告にある節税メリットを享受できません。
具体的には、「白色申告」単式簿記、「青色申告」は複式簿記です。
「青色申告」は、より詳しく帳簿をつけないといけないイメージです。
また、確定申告時に提出する書類も「白色申告」が収支内訳書のみなのに対し、「青色申告」は貸借対照表と損益計算書が必要となります。
ここまで聞くと、「マジ面倒なんだけど青色申告・・・」という声が聞こえてきそうですが。
メリットがデカいのです。
「青色申告」の場合、最大65万円(もしくは55万円)の特別控除が受けられます。
つまり、儲けた分(収入-経費)から最大65万円税金計算する前に引いてよかよって事です。
無茶苦茶お得ですよね。
また、当年赤字だった場合でも、3年間は赤字を繰り越せます。
さらに、青色事業専従者給与として、配偶者やその他の親族へ支払った給与を経費として計上できます。
おいおい、お得過ぎかよって制度ですね。
 
さて、今回は「青色申告」について「白色申告」と比較しつつ簡単に紹介しました。
もともと「白色申告」は所得が300万円以下であれば帳簿の作成が不要だったのですが、平成24年から帳簿・領収書や請求書の保存が義務化されました。
よって、白色申告のメリットが実質無くなりました(簡易帳簿くらい)。
であるならば、青色申告してメリットを得た方がお得かなと思います。
 









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最終更新日  2024.03.10 15:43:23
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